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窃盗 共同正犯 執行猶予
気になって仕方ないので質問させていただきます。文章にまとまりのない部分もあると思いますが、回答お願いします。先月旦那が窃盗で早朝ガサ入れと同時に逮捕されました。共犯の2人も同時刻に逮捕されています。旦那達は22歳で初犯ですが過去に少年院も出ています。今とりあげられているのは3件で(1)本件でテレビ(1万円相当)余罪として(2)テレビとHDDレコーダー(2つで5万円相当)(3)タイヤのナット(車を動かした際にタイヤが外れてしまって、その修理に25万円)この3件が今とりあげられています。(1)の件で20日拘留は接見禁止で(2)の件で再逮捕されてから解除され面会できています。12月中にあと1~2件とりあげると言ったらしく、今警察がたくさん調べています。(1)~(3)の件では示談が取れる事になり書類を作ってもらっている最中です。もし他に余罪があがったとしても、示談が取れれば執行猶予はもらえるでしょうか?ちなみにその中の1人は恐喝も2件余罪としてあがってるそうですが、その人の刑期はどうなるのでしょうか? 私自身旦那が捕まってから2人目の子供を流産してしまい、正直精神的に病んでます。 なので出来れば旦那に帰ったきてほしいのですが、執行猶予は難しいでしょうか? 文章にまとまりなく、読みづらいと思いますが回答をお願いします。
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- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
執行猶予がつく可能性は低いと思います。 文章中は「共犯」になってますが、客観的に質問文を読む限りは 「共謀」があったと読めます。 この場合は「共謀共同正犯」といって、この事件に関わった 被疑者は全員、「正犯」になります。 ただ。あなたの心情はお察しします。 あなたが旦那さんに出来る事は、あるにはありますよ。 裁判には「情状証人」といって、被告の人柄や家族の心情など を述べる機会が与えられます。 実際の裁判では大半が「親」や「配偶者」ですね。 また、起訴前に「嘆願書」を提出することもできます。 これらは、簡単にいえば検察官や裁判官に 罪を軽くしてやって下さいという「お情けを乞う」ものです。 効果はやってみないと分かりません。
- shiniga3
- ベストアンサー率0% (0/0)
法律の専門家ではない一般人です。また回答とは言えないです。一般人を代表して苦言を呈します。 執行猶予は難しいですか?の件ですが、あなたが精神的にまいっていることは同情しますが、一般人の心情として窃盗常習者には執行猶予はつけて欲しくないです。 初犯であること、共同犯である?つまり主犯ではないということから、(法律の専門家ではないです)おそらく、執行猶予はつくと思います。お子様にとっては大事なお父様でしょ?(今、私涙が出ています) 帰ってきてほしいですよね。同情いたします。 でも、本当に更生するように早道のアドバイスします。旦那さんには「もっとかせげ」とか勤めが長続きしないなどのことがあっても、責めないであげてほしいです。 わたしがかせぐから、というくらいの気持ちを持って迎えてあげてください。2人目の子供は当分我慢して、水商売でもいいじゃないですか。もちろんあなたに手に職?があれば、その方面で働くとか。子供は旦那さんに見てもらって。主夫をしてもらうんです。 旦那さんも「これじゃいけない」って思う日がくるでしょう。その日が来るまでせっかく夫婦になったんですから、待ちましょう。回り道のように思えるかもしれませんが、これが早道です。22歳はまだ未熟なんですよ。 私も混乱して変な文章になっているかもしれませんが、ごめんなさい。
- com582005
- ベストアンサー率40% (65/160)
お答えを初めに書きます。 執行猶予は期待できません。 貴方の文を拝見しただけで、彼に余罪がある事は明らかです。 警察は直ぐにその事を立件する事でしょうね。 一度だけで警察に捕まったのであれば執行猶予もありますが、 今回は余罪が多すぎますし、彼は他にも事件を起こしています。 保釈を考えても、保釈金が多すぎると思います。 彼は、少年院の経験もあるのですから、 検察は彼を簡単には帰してはくれません。 彼に罪への後悔心が無いと判断するからです。 少年の時期に起こした事件から再び事件を起こしているのですから 検察側としては、彼の後悔心がどの程度あるのかを見るでしょう。 初犯でない事が一番大きな問題になるのです。 貴方が彼に接見する事が出来るのであれば、彼に罪の重さを教えてあげて下さい。 もう、子供ではないのですから、他人の物を黙って取る事が悪い事だと教えて下さい。 貴方が彼に教えるのが一番良い事です。 警察が言うよりも、検察が言うよりも、貴方の言葉が一番、彼には響くのですよ。 貴方は彼のお母さんの様に、しっかりと諭して上げてください。 大変でしょうが、貴方がしっかりとしなくてはなりませんよ。 今、彼には、貴方の愛が必要なのですから。