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扶養対象とは?
先日、税額等証明書を役場でもらった際、扶養対象人数の欄に自分が入っていませんでした。私はパートで働いていますが年間103万円以下の収入です。子供が2人で夫は社員(国民保険)です。この場合、私は夫の扶養にはなっていないのでしょうか?先日、子育て世帯臨時特例給付金の手続きをした際、役場職員に申請するようにアドバイスいただき、私も臨時福祉給付金をいただきました。その時はなぜか?と疑問でしたが、役場の方が担当者ではなく返答に困っておられたので、なんだか申し訳なくて聞けませんでした。もしわかる方がいたら教えてください。よろしくおねがいします。
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Q_A_…です。 >主人は親の工場で働いていますが、源泉徴収票はいただいたことがありません。会社といっても個人経営だからもらえないのかと思ってました。 そういうことですと少々話が変わってきます。 『【給与所得の】源泉徴収票』は、小さな紙切れですが、(税法上の)「法定調書」という重要な書類です。 ですから、「雇い主」などの「【給与の】支払者」は、【必ず】、『【給与所得の】源泉徴収票』を「【給与の】受給者(≒従業員)」に交付する義務があります。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。 >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- ということで、『【給与所得の】源泉徴収票』を受け取っていない場合は、だいたい以下の2つの理由のどちらかであることが【多い】す。 ・雇い主が所得税のルールを知らない、あるいは、知っていてもめんどくさいので発行しない(事業を始めたばかりの雇い主などに多いです。) ・そもそも、支払っているのが「給与」ではない(「給与」でなければ、『【給与所得の】源泉徴収票』は「交付してはいけない」ことになります。) その他の理由としては、「雇い主が不正な経理処理をしていて、交付したくてもできない」というようなこと【も】あります。 (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- なお、「税理士さん」が関わっている以上、「雇い主がルールを知らない、めんどくさいので発行しない」とは考えにくいので、2番目の「支払っているのが給与ではない」という理由である【可能性】が高くなります。 (残念ながら、ご質問の情報だけですとはっきりしたことまでは分かりません。) それに、「給与を受け取っている人(給与所得者)」は、「雇い主が行なう【年末調整】」で所得税の精算が済んでしまうことが多いですから、(支払っているのが給与ではないならば)「税理士さんが【確定申告】してる」ということとも辻褄が合います。 ※「所得税の確定申告」は、【納税者自身】が行なう「所得税の過不足の精算手続き」のことで、「税理士」であれば納税者に代わって申告手続きをすることができます。 ※支払われているのが「給与」でない場合は「外注費」となります。(つまり、「仕事を外注した相手に支払う代金」ということです。) (参考) 『年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 >>ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 >税理士さんが確定申告してるようですが、この方に聞いたらわかりますかね。…… もちろん、分かります。 分からないようでは「税理士」の仕事はつとまりません。 家族経営ならば、従業員の相談にも(無料で)答えてくれるのでないでしょうか? それに、「旦那さんの確定申告をその税理士さんが【代行】している」ということが間違いないのであれば、今後のこともありますから、その税理士さんに事情をよく説明してもらうべきでしょう。 >わからない場合は役場に聞いてみます。 はい、結局は「個人住民税」を決めるのは「市町村」ですから、いずれにせよ「役場」にも確認したほうがよいでしょう。 【ただし】、「所得税の確定申告」など「所得税」に関することは、「税務署」が管轄ですからご留意ください。(市町村の管轄ではありません。) ちなみに、この時期はすでに混雑が始まっている税務署も多いので、じっくり相談するにはあまりいい時期とは言えません。(少なくとも3/16までは日に日に混雑がひどくなっていきます。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人 --- 『[動画]確定申告|YouTube』(2013/02/12) https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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>税額等証明書を役場でもらった際、扶養対象人数の欄に自分が入っていませんでした。 税金上の扶養(貴方の場合「控除対象配偶者」)は、自動的になるわけではありません。 ご主人が会社に出す「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、貴方の氏名等を記入しなければ扶養にはなりません。 おそらくそうしてなかったのでしょう。 なお、「扶養親族」と「控除対象配偶者」は厳密には別ですが、どちらも広い意味では税金上の扶養に該当し「扶養人数」のなかに含みます。 >役場職員に申請するようにアドバイスいただき、私も臨時福祉給付金をいただきました。 「臨時福祉給付金」は、ご主人の扶養になっていたのではもらえませんが…。 子育て臨時世帯特例給付金ならもらえます。
長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、私は夫の扶養にはなっていないのでしょうか? いきなり確認で恐縮ですが、「先日、税額等証明書を役場でもらった」ということは、【平成26年度】の「個人住民税の税額に関する証明書」ですよね? ちなみに、「個人住民税に関する証明書」は自治体ごとに様式(フォーマット)が大きく異なっています。(つまり、市町村によってぜんぜん違うということです。) ですから、断片的な情報しかないと(残念ながら)はっきりしたことが分かりません。 --- ということで、とりあえず旦那さんが会社から受け取った『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』を確認してみてください。(「平成26年分」ではありません。去年の今頃受け取ったものです。) ※『給与所得の源泉徴収票』は、様式が統一されています。 もし、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の「控除対象配偶者の有無等」の欄が「無」になっている場合は、「旦那さんが会社に申告するのを忘れた」、あるいは「会社が処理を間違えた」【可能性】があります。 【市町村は】、「住民が勤めている会社」が提出した『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票(=【平成26年度】給与支払報告書)』をもとに「【平成26年度】個人住民税」を決定しています。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『給与支払報告書の提出|京都市』 http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000071857.html --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- なお、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の内容と「【平成26年度】の個人住民税の税額に関する証明書」の内容が違っている場合は、「市町村(の課税担当課)の事務処理ミス」の【可能性】が出てきます。 いずれにしましても、はっきりしない場合は「市町村(の課税担当課)」に確認してみてください。 >役場の方が担当者ではなく返答に困っておられた… 「役所の職員さん」と言っても、やっている仕事は「民間の会社員」などと大きく違うわけではありません。 他部署のことはやはりよく分かりませんし、「新人職員さんや異動したての職員さん」なら自分の部署のことさえあやふやだったりします。 また、人間ですから「うっかり」や「勘違い」もあります。 ということで、「職員さんの回答にいまひとつ納得がいかない」というようなことも特に珍しくありません。 ですから、納得がいかない場合は(面倒ではありますが)「改めて別の職員さんにも聞いてみる」「その場ではなく、よく調べてもらってから回答してもらう」「どうしてもらちが明かないときには上席の職員さんに変わってもらう」などの工夫が必要になることもあります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「控除対象配偶者の要件」や「所得の種類と所得金額の求め方」などは、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 …… --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- hata79
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用語の違いです。 あなたは控除対象扶養親族ではなく、控除対象配偶者です。 ですから、税法上の控除対象扶養親族の人数にははいらないのです。 「私は夫の扶養にはいってる」という言い方を正確にしますと「私は夫の控除対象配偶者です」となります。 また「うちの子は、夫の扶養になってる」も「うちの子は、夫の控除対象扶養親族になってる」となります。 世のお茶のみ話をしてる時に「扶養」「扶養」と言うのが通常でしょうが、正しく言うと「そんな言い方になるのか」という表現になります。 役所の方でも、少し専門外の方でしたら、なんで扶養親族になってないのかわからんと言われるかもしれません。 答えは「控除対象配偶者」だからです。 ちなみに、配偶者は一人と決まってますので、「私は控除対象配偶者がふたりいる、または三人いる、または四人いる」ケースがありません。 控除対象配偶者がいるか、いないかだけが、税金の証明等に記載されれば良いわけです。
お礼
早い回答ありがとうございます。なるほど、用語の違いなんですね。念のため、控除対象配偶者になっているかどうかも、確認してみます。
補足
詳しい説明ありがとうございます。はい、証明書は平成26年度分です。主人は親の工場で働いていますが、源泉徴収票はいただいたことがありません。会社といっても個人経営だからもらえないのかと思ってました。税理士さんが確定申告してるようですが、この方に聞いたらわかりますかね。わからない場合は役場に聞いてみます。