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親子の縁は切れない!では兄弟は???

すいません。本当に困っています。 まず私の家庭構成は、父(65歳)・母(60歳)・兄(37歳)・私(33歳)の4人家族です。 兄は定職につかず、欲しい物や遊ぶ金欲しさに借金した結果、数年前に自己破産しました。生活保護も受けました。 私の両親も愛想を尽かし、現在勘当状態です。 先日、兄との共通の知人より「最近になり、務めていた職場をクビになった」という電話がありました。兄の住むアパートの保証人はその知人が引き受けたようで、今後どうなるか心配になり電話をくれたようです。 以前にも同じようなことがあり、その時保証人をしていた父が滞納していた家賃を支払ったようですが、その後、家族や親戚が見放し、次のアパートの保証人は知人に頼ったようです。 現在の私の家族は、父も母も年金生活です。兄の借金を返済できるお金はもうありません。 実は私も自分の家庭があり、先月長男が生まれたばかりで、ハッキリ言って自分の生活が精一杯です。「親の借金(負の財産)」というのは聞いたことがありますが、今後、私は「兄」の面倒まで見なくてはならない義務があるのでしょうか?生活保護を受けていた当時、担当の職員から「兄弟なんだから面倒をみろ。」と言われたことがありますが、法律ではどうなのでしょうか?また、自分の両親や自分の家族を兄から守るにはどんな方法がありますか? 兄が心の底から憎いです。 すいません。良きアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#210007
noname#210007
回答No.2

民法第877条 [扶養義務者] 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる 生活保護では、扶養義務者の義務履行が前提となります。 親兄弟であれば法律上は扶養義務は発生しています。 ただし自分の生活を壊さない範囲で、できるだけの援助をするという考え方でいいと思います。 質問者様の場合は自分の生活が手いっぱいですから、援助できないですよね。 ご両親も年金生活で、自分達の生活でいっぱいいっぱいですよね。 質問者様達が生活に困るのであれば、扶養したくても出来ないのですから、扶養義務はあっても扶養する必要は無いです。 また夫の親兄弟を扶養する義務はご主人にはありますが、妻の質問者様には全く義務はありません。 介護義務もです。

tak-240Z
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 法律相談を探していた結果、このサイトにたどり着き、書き込みをさせていただきました。 市役所の方とは手紙や数度の電話があり、本当に不愉快な思いをしました。今後の生活を考えると不安でたまりませんが、少し安心できました。ありがとうございました。

  • pokkorinnk
  • ベストアンサー率50% (784/1556)
回答No.1

貴方が兄弟の面倒をみる必要は有りません 法的にに言っても有りません ただ、その職員のように人情に訴えて責めてくる人もいますが 「私には兄を助ける気も金も、全くありません」と突っぱねれば 良いことです 貴方が、貴方名義のお金を持っていたとしても、その金を兄弟の為に 使うか使わないかは貴方の自由です 連帯保証人の印を押してさえいなければ誰に強制されることも 有りません 特に結婚されて夫に扶養されている専業主婦なら、 「私名義の預貯金は一銭も有りませんので兄の為には何もできません」 と、言いきってかまわないのです 気をしっかり持って、貴方は貴方自身の幸せだけを守ってください 親は子供が未成年のうちは、その子が成人に達するまで扶養する 義務が有りますが 子供が親や兄弟を扶養する義務は法的に言っても、無いのですよ

tak-240Z
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 法律相談を探していた結果、このサイトにたどり着き、書き込みをさせていただきました。 今後考えられるのが、現在の家賃の滞納から知人と親との金銭トラブル。父に払うお金がないので私が・・・という流れになりそうです。 それを最小限に食い止めるよう、しっかり勉強したいと思います。 ありがとうございました。