- ベストアンサー
駐車違反の状況を目撃、運転者の主張とは?
- 都内の某弁当チェーン店での駐車違反について目撃しました。店の前に停めていた車に対し、入店したお客さんが違反だと主張し、車の持ち主と意見が対立していました。
- 駐車違反について調べると、運転者が車両を直ちに離れて運転できない状態である場合が違反とされています。しかし、店舗前で駐車していても買い物中である場合、線引きが難しいと感じました。
- 店内は昼時で混み合っており、弁当ができるまで10分以上待つほどの混雑ぶりでした。車の持ち主の主張とは異なり、違反と判断される可能性がある状況でした。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近 エンジンを止めたか否か、ハザードランプをつけているか否か こんなことには関係なくて、とにかく運転できる状態にない 場合は、取り締まりますよ! とされています。 自分なりに考えたのですが、線引きは0か1しかなくて 止めてシートを離れればアウト!だと思います。 取り締まるほうも人間でコチラも人間ですから たとえば人が倒れていたから止めた・・・ これはセーフだと思います。 ですが、私用で止めて運転席をはなれた その理由も納得できるものではない!であればアウト!!でしょうね。 そもそも止めてはダメな場所だから、止めた時間などに関係なくて 止めたあなたがわるい ただし 事情は、配慮しますよ。 ということだと思いました。 弁明通知書 弁明通知書を車両の使用者に送付し 弁明書及び有利な証拠を提出する機会、を渡し私たちにくれます。 取り締まるほうの保険かな?とも思うのですが 弁明が認められる場合も当然にあります。 など考えて、そもそも弁当を買う目的で止めるのは目的が違う。 駐車違反を超えた問題だ!当然にダメ!!そう・・・思いました。
その他の回答 (6)
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
#4です。 私の結論はグレーということです。 弁当を買うのは荷物の積み卸しに含めて考えてよいのかどうか、その判例はありません。 だからこそ、警察も現認しながら5分間は検挙しないのです。 警察が取り締まるかどうかは別の問題という主張がありますが、そういうことではなくて、私の主張は「取り締まっているのだが現認しながらも直ちに検挙できない」ということであり、これは元を正せば「明らかに違反」と言えないことを証明しているのです。 蛇足ですが、バイクのすり抜けはどのような場合も違反と言うことではありません。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
どんな違反もしては行けません。 即通報してください。 違反者は二度と運転禁止にすれば環境が良くなると思います。
お礼
確かに違反は違反ですよね 回答ありがとうございました
- rosso2ch
- ベストアンサー率30% (243/785)
「駐車とは」を参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A 弁当を買うのは「貨物の積み卸し」には該当しません。 「買い物」にあたるので時間は関係ありません。 単純に「放置駐車」にあたります。 危険ですし、迷惑ですし、違反です。 当然やってはいけない事です。 但し警察が取り締まるかどうかは別問題です。 現実的にはよく見過ごされます。 バイクのすり抜け・路肩走行、自転車の歩道通行同様 「捕まらないからやっていい。」のではありません。
お礼
目先の店に買い物であっても駐禁の場所に停めて車外に出たら違反は違反なんですね 回答ありがとうございました
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
駐車違反としては駐車方法の違反(右側駐車など)と駐車禁止箇所での駐車違反があります。 この場合に、違反となるのは放置違反とされています。 つまり、「運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものあって、車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。」とされています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm で、実際に違反として摘発されるのは、警察官(あるいは監視員)が現認して写真撮影などの違反としての手続を終えるまでに移動できれば違反とはならないとされています。 この例によらない場合は、通常は荷物の積み卸しの5分間の規定がありますので、5分以内に移動できるならば違反とはならないでしょう。 監視員による放置違反摘発制度ができるまでは、警察官はその場で5分間待機していましたからね。
お礼
買い物であっても荷降ろしでない以上、席を離れたら駐車違反車になる感じですよね 今回の車の持ち主の主張が間違っているんだろうと理解できました 回答ありがとうございました
- DJ-Potato
- ベストアンサー率36% (692/1917)
弁当という荷物の積み下ろしとみなせば、5分以内なら停車で5分以上なら駐車、 という感じじゃないでしょうか。 もちろん、エンジン切ってたら5分以内でも駐車ですね。 すぐに運転できる状態、ってのは、運転席に座っててエンジンかかってるレベルですぐじゃないといけないし。 荷物の積み下ろしの停車は、清掃車がゴミを詰め込むような、あるいはドライブスルーでハンバーガー受け取るような、 そんなレベルの停止を言います。 本件は、駐車ですね。
お礼
すぐに運転できる状態というのは運転席に座ってる前提な感じなんですね 回答ありがとうございました
あなたが 運転免許証を持ってるのなら 教習所で習ってる事だが・・・!?
お礼
回答ありがとうございます
お礼
結局、1分だろうと目の前の店だろうと基本的に運転席を離れたら駐車になる感じなんですね 回答ありがとうございました
補足
色々な回答がある中、自分でももやもやしたままで解決したくなかったので 近くの交通相談員、警察署、警視庁に電話して聞いてみました。 結論は、荷の積み下ろしやfloriographyさんの言う通り人が倒れてた等の緊急な場合以外に 駐禁の場に1分、5分の【時間】や、目の前の店等の【距離】関係なく停車して車から出た時点で放置車両になるので駐車違反車になり取締りの対象になるとのことでした。 また直ちに運転できる状態というのは、車の近くにいるから何かあったら直ちに運転できますではなくて、 緊急車両等が通って来ても端に寄るなどの対応が即時にできるような状態を言うので車から離れた時点で違反だそうです。 さらに最近の運転手には駐停車の認識を間違えてる人が多いとも言っていました。 運転する時は色々と注意していきたいですね。