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お店の路上駐車

不動産屋の車がお客を案内してよく路上駐車していますが、駐禁をとられた場合は運転者の点数が引かれるのでしょうか? 駅に近い便利な物件だと駐車場がないところがほとんどで、危険な迷惑駐車になっているので、全くとられないことはないと思うのですが・・・。 見るたびに、会社が責任取ってくれるワケではないだろうな、と思いますが、気になります。 宅急便の車が大きなマンション前に駐車している場合も気になります。何軒も回るので、すぐに出てこれないときなど、長時間になってしまったらとられるのでしょうか? それとも、このような車はとられないのでしょうか?

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  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

運転者の点数が引かれて運転者が罰金を支払います。 国は個々の運転者に対して車の運転を免許しているのであって、会社などの使用者に対してその使用人に車を運転させることを免許しているわけではありません。交通ルールを守らなければならないのは個々の運転者の責任です。個々の運転者は、たとえ会社の命令であっても道路交通法に違反することを認められるわけではありません。 このこととは別に、会社が業務命令で違法駐車などの違法行為をさせた場合、使用者責任として会社に対して行政罰又は刑事罰などが課せられることがあります。確か高速道路の過積載の取り締まりで、そんな事例がありました。 宅配等ですが、5分以内であれば駐車ではなく停車とみなされます。駐停車禁止の場所でなければ、5分以内の停車は認められることになります。厳密に停車した瞬間から時間が計測されはじめるようなことは無いと思うので、現実的には10分程度なら問題にならないんじゃないかと思います。よく、警察は印をつけてから30分しないとレッカー移動しないとか言ってる人がいますが、駅近くなどの迷惑になる場所だと、現認してから10分ぐらいで持って行ってしまうこともあります。 駐停車禁止場所だと、運転者が車から離れた時点でアウトです。 こういった原則的な取扱いは引越しであるとか荷物の集配であるとかいった理由があっても関係なく適用されますが、事情によって5分以上停車する必要がある場合は、駐車場所を管轄する所轄警察署に駐車許可を申請すれば、認められます。

tomato5656
質問者

お礼

運転者と会社の責任や、法律と実際がよく分かりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.5

こんにちは 他の方の回答があるので少しだけ補足させていただきます。 >パトカー・救急車等国で認められた車両が赤灯の点灯・サイレンが鳴らされて始めて緊急車両 場合によっては赤灯点灯のみで緊急車両とみなされる事もあります >宅配等ですが、5分以内であれば駐車ではなく停車とみなされます。 確かに荷物の積み下ろしや乗降時の目安として5分間以内は停車とされていますが、それは運転 者が車両のそばにいて、即時車両を動かせる状態に限られています。 つまり、マンション等で配達のために車両のそばを離れているようなケースには適用されません。 ご参考まで

tomato5656
質問者

お礼

>確かに荷物の積み下ろしや乗降時の目安として5分間以内は停車とされていますが、それは運転 者が車両のそばにいて、即時車両を動かせる状態に限られています そういえば、教習所で習いました。 宅配の人もできるだけ速く仕事をしないとダメなんですね。 回答ありがとうございました。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

既に回答されている通り、交通違反の罰則は運転者に対して適用されます。業者等が示した場所であっても、そこが駐車できる場所かどうか、運転者は自分の責任で判断しなければならないのです。 なお、パトカーや救急車でも違反、という専門家の書込みがあるようですが、これは誤りです。各都道府県の道路交通法施行細則(条例)の規定により、職務遂行中のパトカー等は、停止中(緊急自動車でないとき)であっても交通規制の対象から除外されています。例として茨城県の道交法施行細則を抜粋します。 茨城県道路交通法施行細則 1条の3(交通規制の対象から除く車両) 法第4条第2項後段の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)~(4)略 (5)  法第44条の道路標識等による駐停車禁止の規制の対象から除く車両は、次のとおりとする。 ア  急病人の搬送、防災活動等緊急やむを得ない業務のため使用中の車両で緊急自動車以外のもの イ  犯罪の捜査、警ら、交通の取締り、警備活動等の業務のため警察その他の行政機関が使用中の車両で緊急自動車以外のもの及び当該目的のため停止を求められている車両

tomato5656
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 都道府県で施行細則があるのですね。 勉強になりました。

  • manmancho
  • ベストアンサー率21% (25/117)
回答No.2

不動産屋に限らずその車を運転し駐車した人が罰せられます。もしも常習であった場合は車の所有者(名義人)に管理法違反として駐車禁止とは別な罰則が施行されます。 宅配便・引っ越し様の車両においても同様に基本的な法律が適応されますよ。 緊急車両以外は例えパトカー・救急車でも違反です。 緊急車両はパトカー・救急車等国で認められた車両が赤灯の点灯・サイレンが鳴らされて始めて緊急車両なのですが 警察は取り締まるのが自分なので平気で違反を起こしていますよね。

tomato5656
質問者

お礼

なるほど。所有者は運転者とは別の処分があるのですね。 ゼブラゾーンに停車しているパトカーとかも、ときどき見かけて、「いいのかなぁ?」って思っていました。 回答ありがとうございました。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

不動産屋の前の駐車はわかりませんが、 宅急便などの仕事上仕方ない場合は、 法律で認められていたはずです。 引越しの車もそうです。 >不動産屋の車がお客を案内してよく路上駐車していますが、駐禁をとられた場合は運転者の点数が引かれるのでしょうか? もちろんそうなりますね。

tomato5656
質問者

お礼

そうですね。 引越しの場合は特に、長時間停めないとできませんよね。 やっぱり不動産屋の駐禁は運転者になるのですね。 回答ありがとうございました。

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