- 締切済み
国民年金受給前に死亡した場合
知人ですが、国民年金に加入していますが、支払っていない分があり、まとめて何十万円か支払える分を全部支払って、まもなく亡くなりました。 この場合、遺族にいくらかの返金か、何かありますか? 遺族年金はないと行っていましたが、国民年金って何年かけていても子供がいなかったら 妻には一円の年金もないのですか? 死亡時の年齢59歳、妻がいて子なしです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3
妻が60歳から65歳の間「寡婦年金」が受給出来る可能性があります。 死亡した夫が老齢基礎年金の受給権を獲得してる事。 婚姻期間が継続して10年以上ある事。 などの条件があります。
- taoyuany
- ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.2
国民年金機構 死亡一時金 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3250 厚生年金は出ないと思うのですが国民年金は遺族一時金がちょびっと出た気がします。 国民年金機構に確認してみて下さい。 以上参考になれば幸いです。
質問者
補足
厚生年金だと、遺族年金がでますが、国民年金にはないようです。 6万円で生活できるのでしょうか? 私も国民年金ですが、心配です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>遺族にいくらかの返金か、何か… 何もありません。 >国民年金って何年かけていても子供がいなかったら妻には一円の年金もないのですか… 妻は妻で自分のかけた年金がもらえるだけです。
質問者
補足
国民年金は義務ですが、厚生年金に比べあまりに条件が悪いですね。 夫死亡後、妻は年取ったらどうすれば「よいのでしょうか? 6万円で生活できると考えているのでしょうか?
補足
夫が1度だけ老齢年金を受給後死亡した場合、寡婦年金はでますか? 出ないとすれば、どうやって生活していけばよいのでしょうか?