第一級陸上特殊無線技士
電波法の「特定無線局の免許の特例」の条文が、いまひとつ、理解できないので、教えてください。
(特定無線局の免許の特例)
第二十七条の二 通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(郵政省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
イメージしているのは、VSAT局。
ある会社が、VSAT局(2以上)を持とうとして、機器を購入、免許を申請する際に、この規定(包括免許)が適用されるのだと思います。ならば、
「その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(郵政省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて」この部分は、この条文に含める必要はないと思うのです。VSAT局なんかは、どうしたって、限定された範囲(相手、機械等)のものだと、思います。
従って、 敢えて、電波法の条文の中に入れている理由があるのであろうと思うのですが、想像できません。必要性を教えていただけるとありがたいです。