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アマチュア無線局免許状

アマチュア無線局の免許状についてお聞きしたいと思います。15年ほど前に無線局免許状を取りましたが、5年後に失効しました。最近、インターネットで確認したところ、そのコールサインが空いていました。それで、再開しようと思いましたが、困ったことにエリア(3から6)を越えて引越しをしています。しかし、幸いなことに実家は3エリアにあります(エリア内で引越してはいますが)。それで、実家を設置場所(常置場所)にして再開できるのでしょうか。免許人の住所を6エリアにした上で、できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

皆さんが述べている通りです。 3エリアの実家の住所を無線設備の設置場所として申請すれば、前のコールサインが空いているので旧無線局と同じ条件(電波形式などは変更されています)で申請すれば簡単に免許が取れると思います。 そのまま6エリアでポータブル6で運用すればよいのではないでしょうか。 そうしておけば、3エリアに帰ったときに、免許もコールサインもそのまま使用できます。 もし、6エリアに永久にいるのであれば、6エリアで新規に申請すれば6エリアの新しいコールサインを貰った方が良いかもしれません。 どちらで申請するにしても、無線設備は、自作か、メーカー製か、前の機種か、新しい機種かによって、JARL(TSS)の認定を受ける必要がある場合がありますので、 JARL運用課(03-5395-3112、opr@jarl.or.jp),TSS(株)保証事業部などに問い合わせてください。

bkntcafe
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。実際的な提案もいただき感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

メアド間違っていました、oper@jarl.or.jp に訂正してください。

回答No.2

 全く問題ないです。  申請書には常置場所と住所は別に書くようになっています。常置場所をご実家、住所はあなたの住所をお書きになれば良いです。  ところで、常置場所についてですが、常置場所とは移動局の本籍みたいなもので、無線局が実際に設備される必要はありませんから堂々とやってください。  その証拠に、例えば車に常設している移動局を馬鹿正直に車を常置場所にしようとしてもこれは認められません。でも、ずっと車にあると法律違反という話が出たことがありません。  もっといえば、小型の船に常設した無線局も港を常置場所にはできません。船が自宅に来ることはないのですから、常置場所に無線設備が来ることはないと客観的に明白なのですが、それを違法だと判断されたこともないですし、たまには常置場所に抱えて帰らなくてはいけないという規定もないです。  余談ですが、船籍を持つような大型の船については港に住所があるので港を常置場所に出来ますが、この話とは関係ないですね(笑)。

bkntcafe
質問者

お礼

返事が遅くなって申し訳ありません。よく理解できました。ありがとうございました。

回答No.1

常置場所が住所と違っていても無線局免許はちゃんと取れますので大丈夫です。住所と常置場所は違います。 本当に常置していないのなら、虚偽の申請ということになるので、その面では違法になるかもしれませんが。

bkntcafe
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。違法性については私も気になっていました。いくつかのサイトで、「車に無線機を積んだままのときは、どこか実際の住所(おそらく居住地)を常置場所にする」と読んだことがあるので、常置場所の定義は厳密なものでないのかなあと思った次第です。そうしますと、無線機を常置していれば(実際は実家にハンディ機を置いてあるだけですけど)、他エリアの住所でも再開できるという理解でよろしいでしょうか。いずれ3エリアにもどることになるので、ぜひコールサインを再開しておきたいと思っていますので。