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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社名の商標について教えてください。)
ニトリという商標名の使用についての問題点
このQ&Aのポイント
- 札幌で居酒屋を開業しようと考えているAさんが、「ニトリ英語教室」という名前で塾を開くことに悩んでいます。
- ニトリは札幌に本社を置く家具店であり、地元での知名度が高いため、商標問題が起こる可能性があります。
- ただし、家具と英語教室は異なる業種であり、商売的な競合性があまりないため、問題が起きない可能性もあると考えられます。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
回答No.3
商標法の観点から説明します。 商標権の効力範囲は、商標(登録商標)とその商標を使用する商品やサービス(指定商品,指定役務と言います)により確定されます。 一方、使用している商標が登録商標と同一または類似であって、その商標を使用している商品やサービスが指定商品や指定役務と同一または類似である場合に、商標権の侵害となります。 ご質問の例では「ニトリ英語教室」は「ニトリ」と類似する可能性があるため、ニトリの商標登録の指定商品、指定役務が英語教室と同一または類似のものを含んでいる場合には商標権侵害となりおそれがあります。 一方、指定役務が英語教室と同一または類似のものを含んでいない場合には商標権侵害となりません。 ご質問内容からはこの程度しかお答えできませんが、侵害の可能性をクリアにしておきたいとお考えであれば弁理士等にご相談することをお薦めします。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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お礼
回答ありがとうございます。勉強になりました。感謝します。