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職場の個人ロッカーを防犯のためにあける行為は、プライバシーの侵害?

法律に詳しい方に、質問します。衣料品の販売をしています。個人ロッカーを使用していて使用時の施錠が義務付けられています。(売り場のものをこっそり入れる事の出来ないようにするため)時々本社から監査と称してチェックに来るのですが、鍵がつけっぱなしで施錠を忘れていた為、ロッカーを勝手に開けられてしまいました。確かに施錠をしていなかった事に問題があるのですが、私物が入っているにもかかわらず勝手にあける行為って、プライバシーの侵害にはならないのでしょうか? 説明がわかりにくくてすみません。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aatw
  • ベストアンサー率37% (178/480)
回答No.1

◆就業規則に防犯の目的として「本人不在でも職務権限で施錠・不施錠に関わらず、該当職員が社員ロッカーの内部点検ができる」とでも明記されていればいいのですが…。 もしそういう明文がなく、施錠・不施錠に関わらず勝手に開けて良い、とされているなら労働法あたりで違法性が高くなるかもしれません。 勤務者の権利を定めた労働法の詳しい方に、質問ジャンルを換えて再質問するのもお勧めです。

hina1999
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。新しく追加された規則なので、書類として提示されているかどうか・・・。ちゃんと確認してみます。労働法方面での質問がいいのかもしれないんですね。こういう難しい事は全然なので、助かりました!

その他の回答 (1)

  • nta
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回答No.2

 会社には管理の目的において社員の私物の持ち込みを制限する権利があり、放置することによる弊害の発生を防止する義務もあります。きちんと制限するのであれば就業規則などに記載すべきところです。  一方、社員のプライバシを侵害されない権利がありますが、ロッカーを開けることで具体的にどのようなプライバシが侵害されたのかを立証する必要があります。どういう被害が発生したのかを説明して下さい。  社員がロッカールームに隠しカメラを仕掛け、プライバシーの侵害で会社側が管理責任を問われて賠償命令が下ったケースもあるため、両者の折り合いは難しい問題でもあります。

hina1999
質問者

お礼

どこまでプライバシーが侵害されたかなど、立証しなければいけないんですね。嫌だなぁっていう気持ちはあるけど、一人で立ち向かうには難しそうですね。もう少し就業規則など調べてみようと思います。ありがとうございました。