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なぜフジテレビは電波法で停波命令を受けないのですか
フジテレビは外国人株式保有率制限20%のところ28%と超えています。日本テレビも同様です。 確実に電波法違反ですよね?それともグレーゾーンなのでしょうか?電波法に詳しい方 よろしくお願いいたします。
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- 0_asuka
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「テレビ局の売上高が減少傾向にあることは承知している」フジテレビデモ総務省からの回答 | ガジェット通信 http://getnews.jp/archives/139658 ---一部引用--- ○ 電波法(第5条第4項)及び放送法(第159条第2項)においては、外国人等の議決権の割合が5分の1以上である場合が欠格事由(免許・認定の取消し事由)として規定されています(いわゆる「外資規制」)。 ※ この電波法及び放送法上の外資規制は、ご指摘の株式の保有比率ではなく、議決権の割合で規定されています。名義書換拒否が可能であるため、議決権の割合は、ご指摘の株式の保有比率とは必ずしも一致するものではありません。 (中略) ○ (株)フジテレビジョン((株)フジ・メディア・ホールディングス)及び日本テレビ放送網(株)につきましては、直近の株主確定日(議決権の確定日)における外国人等の議決権の割合は5分の1に満たない旨の届出を受理しており、放送法及び電波法上の欠格事由には該当していない(外資規制に違反していない)と認められます。 ---引用終了--- 電波法を所管する総務省が2011年に出した見解は以上のとおり。 基本的な考え方は、たぶん現在でも同じ。 で、現在フジ・メディア・ホールディングスの保有率はどうなっているかというと、制限を越えて保有されている株式の名義書換拒否がされた結果、直近の株主確定日(2014年09月30日)における外国人保有比率は議決権ベースで19.99%。 議決権ベースでの外国人保有比率が電波法違反(議決権の三分の一以上)ではないので、停波命令を受ける理由にはならない。 なお、議決権ベースでの外国人保有比率を20%未満に制限しているのは、電波法ではなく放送法。 名義書換拒否の法的根拠も放送法(第百六十一条)。 電波法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html 放送法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
- norikhaki
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No.3です 回答に誤りがありましたので訂正します。 放送法第75条と書きましたが 電波法第75条の誤りでした。
- norikhaki
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超えた時点で取り消しになるのではなく 次回更新時に更新しませんよってことですので。 放送法第75条 (無線局の免許の取消し等) 第75条 総務大臣は、免許人が第5条第1項、第2項及び第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を取り消さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第5条第4項(第3号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第3号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。
- tk-kubota
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>・・・確実に電波法違反ですよね? それは電波法の何条ですか ? 何処にもないと思います。 元来、電波法は電波の使い方等を規定している法律です。 一方、株式制限等を規制する法律は、証券取引法他数多くの法律がありますが、 電波法と結びつける法律はないと思います。
- t_ohta
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外国人の株式保有率が法律の制限を越えても事業会社にはペナルティーはありません。 制限を越えて保有されている株式については、議決権等の権利が制限されて株主に不利益が生じるだけです。