• 締切済み

嫌がらせで医者に行けと言われた

会社から退職強要を受けております。 そして所属長に会議室に呼ばれ、言ったことをすぐ忘れるから若年性痴呆症ではないかと 医者に行くことを強要されました。当然、根拠にない嫌がらせなので拒否しましたが、五回以上、医者に行った方があなたのためになると医者に行くことを強要されました。 その後引き続き退職強要は続いているにですが、 嫌がらせ目的で医者に行くことを強要することは、 強要罪、名誉毀損罪、人格否定の疑い等、 どのような言葉が該当するでしょうか。 次回その言葉を用いて、退職強要しないよう所属長と話しあっていきたいと思います。 なお所属長は専門的な言葉に弱く、法律的な言葉を言うと、シュンとなるので、 できれば強要罪とか名誉毀損罪とか、ちょっと警戒する言葉をぶつけたいと思っています。 有識者の方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • altcure
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.5

自分は素人ですが、労働組合や、雇用問題に関する相談を受け持つ組織に相談した方が良いですよ。ここで雇用の相談をすると何故か雇用者側の肩をもつ回答をする人が多いです。事実だとしたら明らかに名誉毀損や不当解雇、パワハラなのに。 例えば東京都ですとフリーダイヤルの労働局の相談コーナーがあります。http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/_84745.html 自分は結構親身に相談に乗ってもらえました。ご参考にしてください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 言ったことをすぐ忘れるから こちらが事実なら、適切な医療機関で診療を受けるよう指示する、業務命令する事は正当な行為になります。 当然、質問者さんの言うような強要罪だの名誉毀損罪だのって話にはなり得ません。 逆に、健康診断受けるように業務命令出したのに、これに従わなかった場合に懲戒処分を行う事が有効とされたような裁判の事例もあります。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 -  昭和58(オ)1408  昭和61年3月13日  最高裁判所第一小法廷 集民 第147号237頁 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62298 | ~職員に対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診を命じた業務命令が有効であるとしてこれに違反したことを理由とする戒告処分が適法であるとされた事例 -- そういう事が無いのなら、普通に医者に言って診療受けて、「問題なし」の診断書ってのは出せないですが、特に異常なし、所見なしの診療結果を取得しとけば、今後そういう事も無くなるのでは。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたが強気に出れば、上司の立場だけでなく会社として立場を悪くなる可能性が出てきます。 その可能性を会社側が考えれば、弁護士依頼などを考えることでしょうし、業務命令に従わないことによる懲戒解雇なども合法的に計画的に求めてくる可能性がありますよ。 会社側は、業務に支障が出ていると判断し、必要な範囲として医師の診察を受け、診断を仰いで来いということではないのですかね。これは業務命令の範囲内です。 あなたの言われるように嫌がらせが発端であっても、全くあなたが応じなければ、法的なことを踏まえて行動される可能性もあると思いますよ。 まず歯医者に行き、問題ないことを証明すればよいでしょう。それが先であるべきだと思います。 病的なものがなく、あなたの性格に基づくもの、指示者に問題があること、いろいろな状況を踏まえて今後を考えることでしょう。医師の診断で問題がないのを病的なこととして処分することは、会社としては簡単ではないと思います。必要以上の医師の診察を求めるのであれば、会社が費用負担すべきともいえる場合があることでしょうからね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

強要罪というのは、○○しないと、△△するぞというような場合で、しかも、△△が生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えるというのが要件なので、「医者に行け」というだけでは強要罪にはなりません。 名誉毀損というのは、「公然と」が要件ですし、「社会的評価の下落」という要件もありますので、こちらも該当しませんね。 人格否定というのはよくわかりませんが、本当に言ったことをすぐ忘れるなら、あなたを心配して病院を勧めているのかもしれません。 従って、中途半端な知識で、警戒するような言葉をぶつけても無意味ということになります。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

「言ったことをすぐ忘れる」ということがそれなりにあるというのであれば、何らかの病的な要因があると思われてもしようがないですね。 「医者に行け」というのも、原因をはっきりさせるためですから、強要とは言えないでしょう。 強要罪、名誉毀損罪等々の言葉を使えば、相手は会社として弁護士に依頼すると思いますよ。 「言ったことをすぐ忘れる」の具体的な証拠として、あのようなことがあった、このようなことがあった、と弁護士に話すでしょう。 あなたに「それらの指摘は正しくない」という根拠があれば別ですが、実際にあった、というのであれば、会社としては正常な業務の遂行は難しいとして、医者への受診要請は正当となりますが。 また、あなたが医者に行かず、言ったことをすぐ忘れ、業務に支障が出るようであれば、退職を勧められるのも当然でしょう。 結局あなたが退職はイヤだと頑張れば頑張るほど状況は悪くなりますね。

関連するQ&A