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嫌がらせの処罰

彼の元カノから嫌がらせをされました。 元彼女は「今の彼女からからひどい内容のメールがきた」と彼や彼の親に訴えてきました。その内容はかなりひどい言葉で私は一度もそんなことを言っていないのにすべてが捏造です。どういうことか私のアドレスからの送信されている様な受信画面まで作って見せてきました。 彼の親にそんな人なのかと疑われているようで精神的ショックで具合も悪くなりました。 今までにも何度か連絡をとってきてやめて欲しいと言ってきたのですが、2ヶ月くらいすると何かをしてきます。 彼が元カノと話したらでっち上げたということは認めたようです。彼との交際中にも鬱で通院していてその原因の発端が彼だと。子供をおろして出来にくくなったのもあり恨んでいるようです。彼が私との交際後にその事実を知り「そんなの知らない、自分には関係ない」という対応をしたのが嫌がらせのきっかけのようです。 理由はどうあれ私にされたことは名誉毀損なので被害届を出そうかと思っています。 警察に被害届を出したらどのような処罰になるのでしょうか?前科とかになるんでしょうか? 彼は私が気が済むようにしたらいいと言っていますが、自分が元カノをそこまで追い込んでしまったところもあるようであまり大ごとにして欲しくなようです。 彼女の経済状態などから金銭的な賠償などは望んでいません。

みんなの回答

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.2

困った問題ですね。 あなたは名誉棄損と主張しますが、残念ながら今現在では元彼女の行為は名誉棄損の罪にはなりません。 「名誉棄損」に必要不可欠な構成要件(刑事罰は全て「その罪が成立する構成要件要素」をみたさなければなりません)をみたしません。 欠けているのは「公然性」です。 要するにあなたを「公然的に」名誉を棄損した、という要件に欠けていますので、警察や検察に告訴状を提出してもただの痴話喧嘩になってしまいます。 たとえば、あなたを誹謗中傷する文書を会社やネットの掲示板に書き込むとか、そういった行為でないと名誉棄損の罪は成立しません。 加えて、彼女の精神状態も問題になります。 「自分がしている行為が犯罪行為になりうる」 と認識できないような状態ならば、犯意(罪を犯す、または罪を犯そうとしている)の証明ができませんから刑事罰の対象にするのはかなり困難です。 また、彼女の書いているメール内容が真実か不真実かは関係ありません。 真実であろうとなかろうと、「あなたを公然的に誹謗中傷した」事実がなければ名誉棄損は成立しません。 法律上では以上のようになります。 お気の毒ですが、今の段階では彼女に 「止めて下さい」 と言うか、または妊娠させておろさせた過去のある男性とは手を切るか、 それ以外に方法はありません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

これ、刑事事件にこだわるなら刑務所行きも有り得る事件です。単なる名誉毀損だと罰金刑で終わるのですが。 そういう方面も有り得るのを覚悟したいのか、単に警察からきついお灸を据えて欲しいだけなのか(こちらなら寧ろ民事の調停を求める方がいいでしょう)。

sinju555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察に届けたら刑務所行きもあるくらいなんですね。知り合いに聞いたら近親者なので民事不介入であまり取り合ってくれないかもと言われました。すでに本人が認めているなら話し合いで終わらせたらという意見もあったり。刑務所などあんまり重い罪にしたいと思っているわけではないので、警察にいうのはよく考えた方がいいんですね。

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