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生活保護申請について

僕は年齢56歳独人です。 僕の両親が持ち家を持っていて、父親が7年前に他界してから親の持ち家を父親から僕の名義に変えました。 現在母親は86歳で高齢の為、自宅での暮らしが難しくなり、施設に入居しています。 僕は一人っ子で兄弟も誰もいないのですが、親の持ち家を僕の名義に変えても僕自身は生活保護を受ける事が出来るのでしょうか? 僕は現在、会社員として会社勤めをしています。 僕自身は今の仕事に不満が有り、辞めたい気持ちが強いです。 僕自身の状況としては、親の持ち家を僕の名義に変えた。 僕は車を持っている。 会社で仕事をしているが辞めたい。 そして、生活保護を申請、受給が可能かです。 皆さんのご意見を是非お聞きして良い方法を考えたいと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.3

現在の状況が書かれている内容からの判断になります。 生活保護を受給する条件としては・・・・ 生活保護の審査を受ける時点にて 1:貯蓄額 2:不動産関係 3:血縁関係 の調査が入ります。 不動産関係につきましては、現時点において売却した場合(固定資産税を算出するための評価額)が、貯蓄額が0円だとしても売却益が出る事から「売却益が無くなってから来い」となります。 それと、現時点にて見た目で「健康体で働ける状態あり会社勤めされている」と判断されると、さらに、生活保護は遠のきます。 それが、前に書いた1と2です。 3に関しては叔父や叔母に看る事が出来ないのか?と問われます。 (これは、親を生活保護を受給させる場合とは異なります) 車を持っている事で、地方にも寄りますが「不要」とされる場合は、売却を考えないといけません。 もし、高齢の親族を介護施設に入れている事で、経済状況が苦しい場合は、親を分籍して親の現住所を介護施設に移す事によって、親に対し生活保護の受給申請が可能になります。 そのための相談窓口は、高齢者福祉課と地域包括支援センターです。 それ以外に、成年後見人を付ける付けないは、あなたの判断に寄ります。 言っては何ですが、現状のあなたでは生活保護の受給は門前払いになります。

yh-ht
質問者

お礼

ご意見有難うございました。

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その他の回答 (5)

  • jealously
  • ベストアンサー率52% (39/75)
回答No.6

家(土地も)、車は処分(そのほか生命保険、個人年金、ideco等もすべて解約、株・国債・企業債も持てません)したうえで手持ちのお金が目安として10万円以下(自治体によって前後する)にならないとスタートラインに立てません。 そのあと失業給付や住宅確保給付金、職業訓練受講給付金等の他の制度が利用できないと認定されたらもらえます。 とりあえず賃貸に引っ越してください。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

老朽化して 買い手もつかない状態だったら 保護の対象になります。 会社をやめるときに 心療内科に行って 鬱病の診断書を書いてもらえば すぐに保護を受けられます。 銀行口座と財布を空っぽにしてから福祉事務所に行きます。 いく前に図書館に行って「生活保護手帳」を閲覧します。 保護に関する権利などを事細かく書いてあります。

回答No.4

持ち家では生活保護の申請は通りません。 車を所有していても生活保護の申請は通りません。 生活保護の条件は以下の4つです。 ●世帯収入が最低生活費を下回る ●家族などの身内から支援を受けられない ●病気やケガによって働けない ●物件や有価証券、車などの資産を持っていない

回答No.2

可能かどうかは役所の裁量によって差が多々あるので役所へ問い合わせるしかありません。あなたの例に全く当てはまらないかもしれない一般的なケースを示すことは可能ですが、全く当てはまらない可能性も低くない話…はつまり参考にも目安にもならない話です。 直接、問い合わせることを第一に考えてください。 単身の場合の生活保護費は住居費と生活費とを合わせて年150万円程度です。 持ち家が売却して土地と建物で1,000万円になるのなら、保護費6−7年分に相当するので売却は必須=受給不可でしょう。 自宅での家族介護なし、身体障害なしならば、マイカー保有が認められるのは郊外市町村の一部に限られます。例外が認められる場合にもまた、そのマイカーが中古店の売値に換算して50万円を100万円を超える程度ならば、その放棄も求められるはずです。 売値100万円、査定額60万円のそれを60万円で売って保護費を1年間停止されるか、やむを得ず必要ならば30万円の車へ買い替えて差額の30万円は受け取り自体または返還せよ、という具合です。 生活保護費は住居と他の生活の2つに分かれています。 住居の処分を免れたとしても住む家はあるので、住居扶助費は受け取ることが出来ず、支給額は月7万円余りです。 年金受取開始までやり過ごせば、相続家で暮らせますよ。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

十分働けますし、家や車という財産もあり、現時点において生活に困窮しておりませんので、生活保護は受給できません

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