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訴訟における証拠としての携帯履歴
携帯電話でのメールのやりとりを訴訟における証拠にしたいです。 どのように証拠に仕上げればよいか教えてください。
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・民事訴訟法132条の4や民事訴訟法234条以下「証拠保全」は、まさに本人が証拠収集しようにも難しい専門的な事柄などを裁判所が、外部委嘱などによって証拠収集するものです。 どこどこの会社のサーバに保存されているメールの文面や発信元が証拠と認められる場合は、保全(差し押さえや、データの保存など)を行います。 ・民事訴訟法219条や226条は裁判所が、文書などの証拠を持っている者に対して提出するように命じたりするものです。 前者は第三者(専門家)が調べるのに対して、後者は、所持者本人(管理者)に対して提出するよう命じられます。 8510aremaさんは、証拠の所有者と証拠となるモノを裁判所に申し立て、あとは裁判所が必要なものか吟味し、扱いを判断します。 最近は、Web上で携帯メールが閲覧できるサービスがあるようなので、そのようなサービスがある場合は、該当するメールをプリンタで印刷すれば「書証」となりえます。 相手がその印刷物の真贋を疑うのであれば、やはり先のような手続きが必要になるでしょう。
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- kanpyou
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-訴えの提起前- 民事訴訟法132条の4「訴えの提起前における証拠収集の処分の申立」を裁判所に行い、証拠収集する。申立後、4ヶ月以内に訴えを提起しなければならない。(実務では、訴えの提起と同時に「訴えの提起前における証拠収集の処分の申立」を行っているようです。) -訴えの提起後(訴訟係属中)- 民事訴訟法234条以下「証拠保全」 民事訴訟法219条以下「文書提出命令」 民事訴訟法226条「文書送付の嘱託」 などを裁判所に申し立てる。
補足
ご回答ありがとうございます。 ですが、より具体的な証拠の作り方を教えていただきたいです。 携帯電話自体は証拠として提出できないもの(借りた人に返す必要あり)中味だけを取り出したいのです。 どうぞ宜しくお願いします。
お礼
何度もご回答ありがとうございました。