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育英会の支払停止について

こんにちは、 20年くらい前に育英会から借りたお金を母が支払ってくれていたみたいでして 支払いが滞っており、保証人の方に通知が行っている状態で。 現在、自分は目を悪くしてしまい、生活保護で盲学校に通っており 生活保護を受ける関係で自己破産を行っていました。 生活保護なので育英会に連絡すれば支払いは止めれそうなので 来週に連絡しようとしているのですが、 親と保証人に生活保護は知られても構わないのですが 自己破産のほうを知られるのは避けたいのですが知られてしまうでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • pringlez
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回答No.1

本人が返済ができない場合には保証人が支払うべきです。そのための保証人です。それを覚悟の上で保証人を引き受けているはずなので。それは分かった上で、将来自分で返済することを前提として、返済を一時的に停止したいということですかね。 生活保護を受けている場合、最長で10年間返済を先延ばしにすることができます。先延ばしになるだけで免除になるわけではありません。これを申請すればいいでしょう。これによって自己破産を知られるということはないと思います。 返還期限の猶予-JASSO http://www.jasso.go.jp/henkan/yuuyo/

lensent
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 なにぶん中学高校の頃の借り入れだったので 保証人も渋々だったみたいでして。 (その頃の自分自身も借入の重要さを理解していなかった気がします) 自分でまいた種なので、だいぶ先になりますが返済したいと思います

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