>なぜIPS細胞は合法なのですか?
「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」の「禁止行為」に該当しないから。
>またどこまでが合法でどこまでが違反なのですか?
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成十二年十二月六日法律第百四十六号)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 胚 一の細胞(生殖細胞を除く。)又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始する前のものをいう。
(禁止行為)
第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
要は「胚を移植してはならない」って事なのです。
「胚」とは、第二条の定義により「1つの個体(生き物)に成長する可能性のあるもの」です。
「移植して成長させても、肝臓にしかならないもの」とか「移植して成長させても、骨にしかならないもの」とか、個体にならない細胞(つまり、分化誘導を施したiPS細胞)は「胚ではない」ので、移植しても合法になるのです。
一方、ES細胞(胚性肝細胞)は、生物の子宮に移植して成長させると胎児となって個体が発生するので、ヒトES細胞の移植は違法になります。
簡単に言えば「ヒトを元にして作った、一つの個体(生き物)になる細胞は移植してはイカンよ」って事です。
お礼
回答ありがとうございます。