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裁判費用負担の執行免除について

ある刑事裁判で有罪判決を受け、その際、裁判費用の負担を命じられました。裁判費用があまりにも高額だった為、訴訟費用負担の執行免除を申し立てたのですが、棄却されました。その事由について教えてください。 謄本には 刑事訴訟法500条1項は、基本的には費用負担を命じられた本人を基準として、その資力と訴訟費用の額との比較によって当否されるものではあるが、訴訟費用負担は刑罰ではないから、親、その他親族等、本人に代わって納付することを期待し得る者の資力を考慮する事も許されると解される とあり、結論は 本人は訴訟費用を負担する資力がないと認められる。しかし、母、及び親族等の資力を考慮すると貧困の為訴訟費用を完納する事ができないとはいえず、この申し立てを棄却する となりました。 前提として、私は刑事事件の弁済金を105万を母から借入しています。また、保釈金200万を母が納付しました。保釈直後に私は姉の経営する会社に入社し、今は役員となっています。 確かに一見すれば母を含めて親族の経済力はありますが、それは私自身の経済力ではなく、本人には負担する資力がないと認めながら親族等の経済力が考慮されての本件棄却は正当とは思えないのです。 前述の刑事訴訟法第500条1項の条解は正しいのでしょうか?条解本などに記述されているようなら納得し、諦める事ができるので、教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

保釈金200万を母が納付と書いてありますので 最低でも200万円確保されてますよね?

回答No.1

裁判が結審したなら保釈金は還付されるはずですから「経済力」はあるのでは?

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