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道路の右側に駐(停)車したらダメでしょうか
普通は車をちょっと止める時、道路の左側に止めて駐停車 すると思います。しかし私の車は右ハンドルなのでちょっと降りるときは 左側に止めず、センタラインをまたいで直進のまま道路右側に止める事が 良くあります。その方が右側にある建物に入りやすいし。 この行為により誰にも迷惑はかけていないと思います。 もちろんそんなに交通量の多くない片側1車線の県道なのでこれが 可能なのですが 何となく違和感というか、これってやっちゃ行けない 止めかたなのかなーーー と時々思います。 どうなんですかね。これは何らか違法行為と思われるでしょうか。 もし知っている方がいたら教えてください。
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明確に違反行為です。 第四十五条 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
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- fxq11011
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>この行為により誰にも迷惑はかけていないと思います だから、姫ドライバーと軽蔑されます。 発進に際してわずかな距離とは言え、ななめながら反対車線を逆走行します。 いったん90度ハンドル切って横切り、改めて90度ハンドル切って・・・なんて見たことありません。 迷惑どころではありません、非常に危険な運転、それに気付くこともできない、迷惑な行為ではなく迷惑な存在です。
お礼
あの、姫ではなくおっさんなんですが…w しかも迷惑な存在なんですねー 交通量の少ない県道で周りを良く見て行動しているので 特に危険な行為ではないと思いますが。。もっとずっと 危険運転行為はいくらでもありますよ。 逆走はダメ、駐車の右側にスペースが必要 というのが 分かってきました。 ありがとうございました。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
こんにちはー >しかし私の車は右ハンドルなのでちょっと降りるときは左側に止めず、センタラインをまたいで直進のまま道路右側に止める事が良くあります。 まぁ微妙なところではありますが、違反になる可能性70%ってところでしょうか↓ 道路交通法第47条の2項: 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 なので右側に「駐車」は違反です。但し荷物の積み下ろし等の「停車」の場合は、短時間なら認められます(第47条の第1項)。でも運転手さんが下りちゃってすぐに移動できない状態になれば、たとえ短時間でも駐車にされてしまうでしょうね。その辺が難しいところです。 まぁ右側に車を停めるのはあまりやらないほうがいいってことですかね^^。
お礼
分かりやすいご説明でした。 ありがとうございます。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9112)
俗に言う『逆駐』ですね。 それは違反です。 しかも、駐車位置にたどり付くまでは、反対車線を逆走しますので、これも違反です。
お礼
逆駐は違反なんですね。 ありがとうございました。
- 150715
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単純に、ヘタクソなんだなぁって思います。 でも、駐車(停車)は、 ・歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿う ・歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿う が基本ですよ。
お礼
左側に沿うのが基本という事は教えてもらわなくても 分かっていますよ。 ありがとうございます。
- nan93850673
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「センタラインをまたいで直進」 道路を逆走している事になります。
お礼
お返事ありがとうございます。 まあ逆走と言えば逆走ですかね。でも 一瞬ですけどね。
対向車に多大な迷惑ですし、もちろん問答無用の違法行為です。
お礼
お返事ありがとうございます。対向車にどう迷惑なのか よく分かりません。またどんな違法行為でしょうか。 私は家の近くでよくやってるんですが。本当に違法なら 改めないと と考えています。 自転車とかバイクも同じ事やったら違法行為なんですかね。
お礼
駐車した右側にスペースが必要なんですね。 ありがとうございました。