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被害者が訴えると言った時警察は従うのが義務?

街で喧嘩になって殴られたとします 警察が来て「まぁまぁ」みたいな流れになっても被害者が「訴えます」と言ったら警察はその後その為の手続きを取らなければいけないのでしょうか? いや、それは出来ないよ と、いう権限はないのですか? 友達が同じような場面になり警察に「私たちもそう言われたらその為の手続きをしなくちゃいけないと決まってるんだけど・・・」と、言われたそうなのですが実際にそうなのでしょうか?

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回答No.2

被害者が「訴える」と叫んでも、同時に犯罪が成立するわけではありません。 警察官に「訴え」を阻止する権限もなければ、その場で受け付ける義務もありません。 事実確認の義務はあります。現行犯なら逮捕も出来ます。原則的には仲裁役ですが、双方の言い分を聞き取ることは欠かせません。 肝心なのは、被害者が「被害届を提出する」手続きを経ることです。 被害届が出されれば、警察には事実確認の義務があります。 被害届を受け付けた後、双方の主張を聞き取ります。これが捜査開始の第一歩です。その後現場検証したり、聞き込みで証拠集めしたりの、本格捜査に入ります。駆けつけた警察官の証言も、重要な証拠になります。 捜査が一段落した時点で、事件の概要が検察庁に送られます。 検察官は警察からの報告を受けて、更に事情聴取したり、証拠固めの為に警察に指示を出すことが出來、それらの結果に基づいて、公訴の可否を決定します。 「私たちもそう言われたらその為の手続きをしなくちゃいけないと決まってるんだけど・・・」と云うことは、これら一連の流れの出発点での対応のあり方、を示唆しています。 警察官としては、法律に従って行動するしか無い、本格捜査には被害届が不可欠、と言っているだけです。

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  • ROMIO_KUN
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回答No.1

警察は被害者からの被害届けを受理します。 一応聞き取ったことを紙に残すだけとお考えください。 警察が一応立ち会ったことの証明でしかありません。 それぞれの立場で、内容に不満があるかも知れませんが。 訴えることに関しては、警察は何もしません。 被害届を出してくれるだけです。言わば訴えを起こした人に対して「出してあげる」程度の受け身な姿勢です。 訴えるといわれても実際に訴状が来てからあわてれば十分です。