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インサイダー取引に該当するのか?

自分が働いている会社(未公開)の筆頭株主は、41%の株式を持っていて、店頭公開の会社です。この店頭公開の会社の株式を、子会社の一般従業員である自分は、インサイダー取引の規制に抵触することなく、買うことが出来るのでしょうか? 調べてみると、抵触する場合として「関係会社」と書いてあったのですが、その会社の従業員も抵触するのか分からなかったので、この場を借りてお伺いしました。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

インサイダー取引の規制の対象となる会社関係者とは次のようになっています。 会社の役職員 役員の配偶者および二親等内の血族(祖父母・父母・子供・孫・兄弟姉妹) 主要株主(10%以上の株式を保有) 大株主(3%以上の株式を保有) 関係会社 関係会社の役員およびその配偶者(親会社および子会社の役員等を含む) 上木間関係会社とは、関係会社自体が売買する場合で、関係会社の社員は含まれません。 ただし、関係会社の役員およびその配偶者(親会社および子会社の役員等を含む)は規制の対象となります。 又、上記に該当しなくても、会社関係者から重要事実を聞いている場合は、規制対象になります。 従って、貴方が、重要な事実を聞いていなければ、問題ありません。

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  • shoyosi
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回答No.1

 この場合の「関係会社」とは関係会社自身の名前で売買することです。しかし、あなたが会社関係者(関係会社役員など)から重要事実を伝達されたりしていれば、情報受領者として重要事実の公表以前に当該株式等の売買を行うことは、証券取引法により禁止されています。また上場会社の職員であっても、重要な事実を知っていなければ、対象にはなりません。

参考URL:
http://www.mito.co.jp/chui/naibusha.htm