追記。
第1回口頭弁論の期日は、被告の都合を聞かずに日を決めるので、被告は欠席でもかまわないことになっています(「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」と言って、答弁書さえ提出してあれば、本人不在でも「陳述した」という事になります)
なので、期日までに答弁書を提出してあれば良いです。
実際、第1回口頭弁論では
裁判官「原告は訴状の通り陳述しますか?」
原告側「はい」
裁判官「被告は答弁書の通り陳述しますか?」(被告側が出廷している場合のみ)
被告側「はい」(被告が法廷に居ない場合もある)
裁判官「では、次回は〇〇です」
という程度のやりとりで次回期日を決めて閉廷してしまいます。
第2回以降は、主張の補充や相手の主張に対する反論などを、準備書面という書面の提出で行うとともに、主張を裏付ける証拠(主として書証)を提出します。
第2回以降は「自ら出席して準備書面や証書を提出せねばならない」ので、欠席は難しいです。
第2回、第3回と弁論を繰り返し、お互いに、それ以上主張することが無くなると「判決は○月○日」って感じで、判決の出る日が決まります。
判決が出る日は、担当裁判官が沢山の判決文を次々に事務的に読み上げて判を押すだけなので、原告も被告も居ないまま終わってしまいます(民事訴訟法251条2項「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる」)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。