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生命保険について
生命保険で、被保険者というのは、お金を受け取れないのでしょうか? 入会、解約など、教えてください。
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国内大手生命保険営業 所長 11年 経験者 現在退職 色々な回答がありますが... 生命保険も色々なタイプがあります 国内大手ですと、一般的死亡保障に特約を付けセットにした物が主力商品です 被保険者 = 保険を掛けられてる人、契約内容を保障されてる人 ◆被保険者が受け取れるお金◆ 基本、契約した入院費、手術費、 保険会社により、条件や契約は異なりますが、入院前後の通院費、特約と言い、癌、心筋梗塞、脳梗塞、3大疾病と診断され条件に該当した場合、大きなお金が受け取れます (被保険者受取りの場合、非課税) 生活保障もあります、大きな病気をし、介護状態になり条件に該当した場合、契約金額が給付されます (こちらも被保険者受取りの場合非課税) 重い糖尿病や、その他慢性疾患になった場合も保険会社との契約内容により、大きな給付金が出ます 高度障害になった場合も被保険者受取り、その名の通り、高度な障害状態になったら給付金が出ます 植物人間状態が長く続くと、死亡と同額ですが、本人意識ないので、分からないと思います 多様多種の生命保険がありますから、昔の様に死亡して受取る生命保険より、保険料は高いですが人気あります 死亡してから受取るより、生きてる時に受け取れる保険を希望される方が多いです 唯一、被保険者が受け取れないのが、死亡保障 本人が死亡してますから、受取りようがありません 現在は被保険者が死亡受取り人にはなれません ◆満期金のある生命保険 養老保険◆ 死亡保障に、満期金の付いた保険 保険料払い込み満了後、被保険者が生存していた場合は、満期金が受取れますが、満期金受取り人を被保険者に指定した場合 間違えてる方が多いですが、払い込み満了前に、被保険者が死亡した場合、満期金は出ません 満期金のある保険は、満期金受取りまで長生きしないと損になりますね 掛け捨ての死亡保障保険料 + 満期金積立金 が合計保険料となり高いです 契約者 = お金を払う人 契約内容の 権利を握ってる人 契約者と満期金受取り人が異なる場合は、課税対象になりますが、契約時に満期金受取りを指定して契約出来ます 因みに、個人年金は払い込み満了前に死亡した場合は、払った保険料全額死亡保障として払い戻されます 払い込み満了後、年金支給開始後に死亡した場合は、遺族が受取ります、払い損はありません 所得保障と言う、被保険者受取りの保険もあります 主に損保会社が扱います 入院しなくても、病気や怪我で会社を休まざるを得ない場合に、支払い対象 収入により、契約金額は定められています
回答1の追加です 民間保険会社のほとんどは死亡保険金の受取人に被保険者を指定しても 書類上受け付けてくれません なぜならば、被保険者が死亡した場合、被保険者本人が受け取る事が 事実上不可能だからです。 ただ、簡保や民間の保険で昔の保険は、保険金受取人を被保険者に している事はあるようですし、年金保険は被保険者受け取りも多いです。 参考までに、簡易保険では死亡保険金受取人を複数にすることは出来ません
お礼
来週、母のうちに行って、何の保険だったのかを、確かめてみます。ありがとうございました。
- FEX2053
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#2さん・・・それじゃあ資格試験落ちますよぉ。 言葉の定義で言えば「被保険者」には、保険金の受給権はありません。 保険金が受け取れるのはあくまで「保険金受取人」だけです。 ただ、保険によっては「保険金受取人」を「被保険者」に出来るものが ある・・・ってだけです。養老保険などがその代表ですね。ですので、 「被保険者であるか」という情報ではなく、「保険金受取人」であるか、 という情報を確認して下さい。「被保険者」ってだけだと、保険金の 受け取りには全く関係ないですよ。 ちなみに生命保険は、「保険金受取人」を「保険契約者(保険料を払う 人)」が恣意的に決められ、保険契約者の意志で、保険金受取人の 同意の有無に関係なく、受取人を変更することができる、という特徴が あります。 なので、あなたが被保険者で、かつ保険金を受け取りたいなら、保険 契約者に「保険金受取人の変更」をお願いすればオッケーってことに なります。 さらに言えば、保険金受取人は複数でもよく、各々何割ずつ分割、と 言う支払方法も可能だ、ってことも了解しておくといいかと思います。
お礼
保険会社の人によると、母は私の死亡保険をかけていたようです。かんぽもあるようで、郵便局の人に調べてもらっています。49日に母のうちに行って、証書をみて、確かめてみます。12月中に、続けるかどうかを決めなくてはいけないので、検討してみたいと思っています。いろいろとありがとうございます。
- freedomforce
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初めまして!元生保会社にいた者です。 No.1の方の回答に>いいえ、満期で医療給付金以外で被保険者が受け取れる保険有りますよ~。 それは貯蓄型の「養老保険」と「個人年金」です。 「養老保険」は銀行の「定期預金」見たいな内容に被保険者が死亡した場合にも遺族に保障が有るという特長のものです。 「個人年金」は本来の需要は公的年金にプラスαで積立てて、被保険者本人が死亡した場合は遺族年金にもなるというものです。 以上のように「養老保険」「個人年金」共に貯蓄型ですので、掛け金は当然掛け捨てでは有りません。 民間生保会社、かんぽ生命共に発売している商品です。 私的には学資保険など貯蓄型保険が得意な「かんぽ生命」をオススメします。 以上、ご参考までになさってください。
お礼
遅くなって済みませんでした。ありがとうございます。自分の手元に、証券がなかったもので、(お葬式の時に家を整理してちらっとみていただけで)何の種類かが、わかりませんでした。来週49日で、母のうちに行って何の保険か確かめます。保険会社の人の電話では、続けるかどうか、12月中に決めなくては、無効になると何度も電話がかかってきます。何せ、平日は電話も移動中とか外でかけなくてはいけなくなるほど、忙しかったので、何とか来週の49日のあたりに、検討させていただきます。かんぽもはいっていたようなので、郵便局に調べてもらっている最中です。いろいろとありがとうございます。また、よろしくお願いします。
まず 入会 の意味が分かりません 被保険者が受け取れるのは、民間保険会社では入院などの給付金 と高度障害保険金 満期保険金や死亡保険金は受け取れません 解約は契約者以外は受け付けられません
お礼
保険会社の人の話によると、母が私にかけていた保険のようで、母のうちに、49日に行って確かめてみます。続けるかどうかを12月中に決めなくてはいけないようなので、よく確かめてみます。ありがとうございました。
お礼
いろいろとありがとうございます。保険会社の人の電話によると、母は、私の死亡保険をかけていたようで、12月中に続けるかどうかを検討してくださいといわれています。母のうちに、証書があるので、来週の49日にうちに行って確かめてみます。かんぽもはいっていたようなので、郵便局の人に調べてもらっています。病死ということになっていますが、殺害された気配もあるので、保険会社の人にも調べてもらっています。