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婚姻中に蓄えた貯金は??
いろいろご質問させていただいてます。 助かっています。 すみませんが、法律に詳しい方(私が無知なもんで・・) 結婚して10年で貯めた貯金、主人の名前になっていますが離婚する時はどうなりますか?? 分配してもらえますか? 何か手続きがいりますか? 離婚前にきちんと名義を分けた方が賢明ですか? ご存知の方があれば、よろしくお願いします<m(__)m>
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質問者が選んだベストアンサー
財産分与は半分の権利があります。 ほっとけば、そのままご主人のものになります。 ご主人が見識のある方であれば、半分に分けてください。 拒否されるようでしたら、法律事務所や行政書士事務所に依頼して、 離婚協議書を作成し、公正証書を作成しましょう。 子供さんがいれば親権や養育費についても記載してください。
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- hide6444
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回答No.2
離婚するときは、基本的に婚姻関係中に蓄財した金品は、折半というのが相場です。 事前にお互いが話をして名義を分けることが出来るのであれば、それは可能ですよ。 あくまでも御主人と貴女の資産の合計を折半するのですから、詳しく書き出して 嘘が無いようにしておくことが大事ですよ。 先ほども言いましたが、結婚する前からの財産は関係ありませんからね。
- ketachina
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回答No.1
婚姻中に築いた財産は二人の共有財産です。 夫名義であっても、奥様にも当然権利はあります。
質問者
お礼
そうですね。。 有難うございます。
お礼
法的なことも参考にさせていただきます。 有難うございます。