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正式に解雇を通達されました
先日http://okwave.jp/qa/q8841402.htmlにて質問させていただいたものです。 本日正式に退職が決まったのですが、11月30日に通達を受け、12月20日付けでの退職となりました。 パートでの採用で会社側ときちんとした契約書を交わしていないのですが、解雇予告手当は請求できるのでしょうか? また先日の質問にて記述している横領疑惑なのですが、売上の記録帳・売上伝票・帳簿・会計士へ提出している日記帳を照らし合わせたのですが、数字のずれがありませんでした。 確かに私が注文金額を原本で確認したときはずれており、その事があったので強く出れなかったのですが、これは横領疑惑を晴らすには十分でしょうか? これでもなお横領と言われるのであれば、帳簿自体に間違いがあり、それを訂正していないので少額ながらも収支隠しになるのではないでしょうか? ご回答いただきたいです。どうぞお願い致します。
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- sukotinx
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前回の質問で答えた者です。 解雇手当とは、解雇を予告されてから実際に働けなくなるまでの期間が20日しかなかったとすると、会社は残りの約10日に関しても給料を支払う必要があるということです。 私が3か月分くらい請求、といったのは不当解雇だから慰謝料も含むということです。金額や相場は決まってませんが、どうしても解雇したい場合は、1,2ヶ月分くらい上乗せして話がまとまるケースが多いです。小額だと訴訟に見合わないのです。 まあ、それはおいといて、雇用契約書は義務ですから、会社側がありません、とは言えません。契約を交わさないと雇用できませんので。ほとんどは、会社に都合のいい文言をたくさん書いてるので口頭で伝えて従業員には見せずごまかす中小企業が多いのが実情です。 また、解雇を証明する書類は、再就職、失業保険給付で必要ですので、出さないといわれたら、ハローワークへ行き、再就職したいが前の職場が書類をくれない、と言えばすぐ提出するようにと会社に命令がいきます。 会社倒産や解雇の場合は即時失業保険が出る上に、再就職をすぐ見つければさらに手当てももらえます。(ただしハローワーク紹介の企業が前提)自己都合の退職とは雲泥の差なんですよ。 ひとつ気になるのは、解雇の理由です。本当に横領が原因ならばそれを理由に解雇、とは書けないと思います。会社が犯罪を隠蔽し、勝手に人を裁いたことになりますから。本当に横領ならば、警察に訴え事実認定し、懲戒解雇にします。そうすれば予告手当ても何も必要なく即日解雇できますから。犯罪者相手に、来月解雇ね、なんて話はヘンでしょう。 勝手な想像ですが、退職証明をもらったら、自己都合による退社、とか勝手に書かれてる可能性が高いです。解雇のほうが今後の人生で不利、とか思う人が多いですがほとんど関係ありません。なので、退職前に解雇にする旨の書類を請求したほうがいいです。 なお、帳簿の件はあなたの解雇とほぼ無関係です。収支をごまかしてたとしても別件ですので。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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解雇予告手当てとは、今日通知し今日退職の場合に1ヶ月の手当てを出すものです 解雇日まで20日間の勤務(給与)が有るので要求できるのは10日分です