- 締切済み
横領
夜の飲食店を経営しています。先日従業員の横領が発覚しました。 伝票、会計、現金管理を任せていた者の犯行であり、経緯としては私が横領の事実に気づいたのが2月初旬で、本人を同席のもと話し合い、昨年9月から今年2月初めまでほぼ毎日総売上を誤魔化し報告をあげていたことを認め、横領金と就業規則である罰金200万を支払うことを約束。しかしその後逃亡。親に連絡すると弁護士を立てると言ってきて本人とは連絡つかず。なんとか罰金200万と横領金を支払わせたいのですが払わせることはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
回答No.1
犯罪なんだから警察に届ければ良いのでは? 刑事事件になれば、情状酌量を求める為には損害分は払いますよね? (払わないとしたら、実刑判決になるかもしれない) 但し罰金云々は無理だと思います。 賠償を予定した雇用契約は無効になりますから、裁判(こちらは民事)になったら罰金を取れないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 悪いのは向こうなので警察に届ければいいのですが6,7年の付き合いでとても信頼していた人なので裏切られた気持ちからというのもあり、許せません。逃げるという行為も人として許せません。 やはり罰金法律上取れなそうですよね・・・