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労災について
仕事中に、トラックの荷台に上がろうとして、 膝を曲げて 勢いよく膝を伸ばしたら、膝を痛めてしまいました。 膝を曲げて 伸ばしたぐらいなので、靭帯か 何か 損傷したと思うのですが、 この程度の怪我では労災は効かないのでしょうか?
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- tanmei
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回答No.1
こんにちは。 業務中に、業務と因果関係のある負傷が発症したのですから、労災です。 程度は関係ありません。 業務で、カッターナイフで指を軽く切った程度の事故であっても、医者にかかるなら労災になります。 逆に、労災であれば健康保険が本来使えないのです。 会社に「5号様式」を書いてもらい、労災指定の医院に行きましょう。