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NHKの受信料は、何に対してかかる?
基本的な質問で恐縮ですが、 NHKの受信料は、何に対してかかるのですか? 受信機?を所有している人? 受信機のある自宅(店舗も?)の人1名? 受信機にかかる? 複数所有も一台分?
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>1件とは家庭ですか。その中の1人が店舗経営してると2件になるのでしょうか? これに関しては、明確な答えは判りません ただ、NHKの受信規約の2条によれば 『放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。』 と、されています ですので、世帯主が受信契約を締結して居れば、その世帯に住む同居人は 新たな受信契約の必要は無く、何台地デジTVを設置しても 車のカーナビにワンセグを付けても、契約は1件で済みます ですので、自営業などで店舗兼自宅と言った形態ならば 新たな契約は不要だと思いますし逆に、自宅と店舗が 離れていれば、店舗の方で新たな契約の必要があると思います >一人暮らしで固定テレビがなく、スマホでフルセグを見る場合、どうなるのでしょうか? これが問題でして… NHKの受信規約では、スマートフォンや携帯やカーナビに付いている受信機も 契約の対象としています ですので、先の通り、大学に合格した子供が一人暮らしを始めた所に NHKの担当者がやってきて、テレビやビデオが無いのに 携帯にワンセグ機能がついていた為に、NHKと受信契約を迫られたとかで トラブルになっているケースが実際に有ります 放送法の64では (受信契約及び受信料) 第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 と、定められており、本来、携帯は電話やメールが主の機能でワンセグは オマケ機能でしかない訳ですから、常識的に考えて携帯やスマートフォンは 64条の言う所の 『放送の受信を目的としない受信設備』 に含まれる筈です(それ以前に携帯は『所持』であり『設置』ではないです) ですが、64条の勝手な拡大解釈により、先の様になっています 付け加えておくならば、ワンセグ機能が付いた携帯を持っていたら 受信契約を締結しなければならないと言う裁判の結果は出ていません テレビを持っていてNHKの放送を観ているのに受信契約を締結していないのであらば 契約を締結していない人が悪いですが、ワンセグ云々に関しては NHKが悪いと個人的には思います
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1つの家の同居人まとめて1契約です。 例えば、友人の家に「居候」している場合、友人がNHKの契約をしていれば、新たな契約は必要ありません。 (NHKに確認済みです)。 持っている受信機の数は関係ありません。 アパートなどは当然ながら複数の家です。
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ありがとうございます!
基本的には1件に対して1契約です 例えば私はNHKと受信契約を締結していますが そうなれば、リビング以外にも息子達が自分の部屋に 受信機を設置(早い話がテレビなり地デジビデオ)を しても、追加契約は不用です ですが、子供が大学や就職等で実家を離れ一人暮らしを始め そこに地デジテレビなり地デジビデオを設置したら契約締結の義務が発生します 例外なのはホテル ホテルの場合は、設置数が契約数になり、実質的には 全部屋にテレビを置いているでしょうから、置いた数だけ 契約義務が発生します…が 何処だったかのホテルで、それは違法だと揉めて訴訟を起こしている筈ですが 果たしてその結果は… ↓ http://www.asahi.com/articles/ASGB95QKSGB9UTIL03X.html
補足
ありがとうございます。 1件とは家庭ですか。その中の1人が店舗経営してると2件になるのでしょうか? 一人暮らしで固定テレビがなく、スマホでフルセグを見る場合、どうなるのでしょうか?
補足
参考になりました。 ありがとうございます。