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県民共済の保険料控除(家族分)

親の分の保険料も払っています。 親は年金所得者です。 控県民共済から送られた書類には「掛け金を実際に負担された方が申告できます」、と書いてあったのですが 私(会社員)が親の分の保険料控除を受けられるということですか? 今までは自分の分だけ控除申請していました。 契約者、保険金受取人は親になっています。 どなたかご存じのかた教えてください。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

FPです。 (Q)私(会社員)が親の分の保険料控除を受けられるということですか? (A)その通りです。 保険料の所得税控除は、保険料を負担している人が申請できます。 契約者や被保険者、受取人が誰であろうと、関係ありません。 (Q)契約者、保険金受取人は親になっています。 (A)質問者様が保険料を負担しているのならば、 保険料控除を申請できます。 なぜ、そうなるのか? 下記を参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税務上は、契約者が誰であろうと、関係ないのですよ。 「保険料負担者」が誰であるのか、ということが重要なのです。 それによって、保険金を受け取ったときの税務処理が異なります。 なので、保険料負担者に保険料控除という税務上の優遇があるのです。 契約者は、誰であろうと関係ありません。 (入院給付金などは、被保険者、およびその家族が受け取れば 非課税です)

ayarin17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知らずにもったいないことをしていました。 今まで20年くらい親の分も払っていたのに何もせずにいました。 税務署と県民共済に相談して過去5年分控除の相談をしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私(会社員)が親の分の保険料控除を受けられる… 生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >親の分の保険料も払っています… あなたの給与から天引きあるいはあなたの銀行預金から自動引き落としなら、もともとあなたの申告要素です。 毎回現金で払っているとしても、前述の理由であなたの申告要素となり得ます。 ただし、親と別居で、しかも明かに「生計が一」ではない状況なら、この限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >契約者、保険金受取人は… そういうことは、生保控除の要件ではありません。 生保控除の要件は、納税者が自身または「生計を一」にする家族のために、納税者が自ら支払った保険料です。 何でもかんでも家族合算できるわけではありません。 >今までは自分の分だけ控除申請していました… 要件に合うなら、過年分の期限後申告をどうぞ。 これまで一度も確定申告をしていないなら、5年前までさかのぼれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayarin17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金額は少ないですが、5年でもさかのぼれればありがたいことなので一度税務署に相談してみます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

生命保険料控除等は契約者や被保険者、保険金受取人に関係なく、保険料を負担された人が控除出来ます。 なので、過去の分は5年前まで遡って申告出来ますので、確定申告して還付して貰っては如何ですか? https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

ayarin17
質問者

お礼

過去5年分までさかのぼれるのですか、知りませんでした。 自分の分だけが控除対象と思い、親は年金生活だから控除のしようがないと勝手に思っていました。 もう去年以前の払い込み証明書は捨てたので、再発行してもらえたらいいのですが。

回答No.1

保険金控除は、契約名義人でなければ受けられません。 源泉徴収票等の書類は、契約者宛に送付されますが、それが唯一の証拠ですから、支払者の証明にはなり得ません。 契約更改時に契約者名義を変更されたら良いと思います。 受取人名義は、税控除に無関係です。

ayarin17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 県民共済は契約者=受取人になっているようです。 もし契約者を変更すると私がもう一つ保険をかけるような形になってしまうのではないかと思ったのですが。。。

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