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薬事法に詳しい方教えて下さい。

正式に輸入販売されている業者様から「ピロリ菌の検査キット」を購入しました。 家族の分を含め多めに買ってしまいましたので、使わずに残った分をインターネットオークション等で出品しようと考えたのですが、こういった検査キットくらいであれば、出品してもよろしいのでしょうか? たかが数千円の事で問題のある事はしたくないので、教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

薬事法24条では、業として、許可なく販売してはならないという 規定があります。 ネットオークションが、業に当たるかどうか、議論の余地はありますが、 少なくとも「違反とされる可能性はある」ことになります。 検査キットも薬も薬事法では、同等の扱いです。

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