個人輸入転売、独占禁止法、小売の法律について
同じような質問を検索し、拝見しましたがいまいち分からなかったので質問させてください。お願いします。
個人輸入、独占禁止法についてです。
私はA社の雑貨(例えばちょっと装飾がしてある石鹸で、化粧品には分類されず、雑貨扱いとなるもの)などを輸入し販売しようとしています。
現在日本には、そのA社の代理店があります。
しかし、小売の金額がとても金額が高いので(例:3000円)個人輸入しても(1000円)で売れます。
しかし、ここで気になることは、日本の代理店を通さずに海外のA社から購入し並行輸入で商品を売っても問題ないでしょうか?しかも、3000円で売られているものを1000円で。
ちなみに、B社の同じ商品は代理店があっても、いろいろなところでさまざまな価格で売られています。
この場合、代理店を通してでなければ売ってはいけないのなら、それは独占禁止法違反になりますか?
また、海外のA社から転売を目的としての購入だと告げなければ転売してはいけませんか?
実際、この疑問をすっ飛ばして、販売している業者があります。その業者のやり方は本社A社と同じ国に店を構え、日本人客に向けて海外から発送をしています。
その業者のサイトはなかなか検索できず、こんなに安いのに、もったいないなぁ。と思ったので私も始めようと思いました。
もし、私が始めた場合、法的に持つ責任や注意などありましたら教えてください!
どうぞよろしくお願いします!!