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鍼灸院で社長の著作を販売させられる問題について
- 鍼灸院で行われている問題点について相談です。
- 給与天引きで社長の執筆本を買わされることになりましたが、ノルマや在庫負担なしで解決する方法を教えてください。
- この行為は労働基準法に違反しているのでしょうか?裁判をするつもりはありません。
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労働者の合意を取れば、賃金の換わりに書籍を現物支給するのも、賃金天引きも問題ないです。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~労働協約に別段の定めがある場合又は~においては、通貨以外のもので支払い、また、~協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 最悪、事後にでも協定結べば、労基署なんかからもそれ以上グダグダ言えないでしょうし。 > 営業努力はするが、ノルマ/給与天引き買い取り在庫負担無しにして貰うにはどうしたら良いとおもいますか? > この行いって労働基準法に違反してませんか?) 直ちに法令違反って話にならずに、労使で話し合いして問題改善すべきような案件になると思います。 労基署に相談したとして「まずは会社と話し合いして。」って事になると思いますが。 通常であれば、職場の労働組合へ相談の上で、改善請求。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > (裁判をする気はありませんが、 労働者支援団体にせよ、労働基準監督署にせよ、質問者さんが「やっぱりいいです。」なんて言い出すなら、それ以上首を突っ込めません。 問題解決する気が無いのであれば、そういう所に相談しても、余計な労力や場合によっては税金から出る費用なんか浪費する事になります。 「円満」と「泣き寝入り」は良く混同されますが、質問者さんは大丈夫なのか?普段の職場や環境からちょっと離れて考えてみるのが良いと思います。
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- kanstar
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まず、労働力の提供の対価として「給与」を受け取っています。 なので、基本は「給与」は労働者自身の自由意思によって使用用途を決定することが可能な性質です。 業務命令(暗黙的にその行為を行わないと労働者が職場において不利益な立場になる場合には業務命令に該当します。)で > 給与天引き にてその使用者から商品の購入させる行為は、労働基準法第二十四条に違反します。 労働基準法 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 なので、その書籍購入分の金額がそのまま賃金不払いとして請求することが可能だと思われます。 ちなみに、労働基準法の賃金その他の請求権は2年までです。
お礼
大変理解しやすかったです!ありがとうございます! 3回(3か月)に分けて給与天引きされることになり、既に第1回目は引き落とされているとのことですが、2年以内であれば請求することができるんですね! 良い情報、大変ありがとうございます!
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
書籍販売は所定外業務で、労基法違反です。 オマケに給与天引きは、現物支給に該当し、二重に労基法違反です。 常識の無い雇い主としか評価出来ません。 断固拒否して構いませんが、非常識な雇い主は『クビだ』などと脅してきそうです。 勇気を持って闘って欲しいです。みんなのためにもバカに付ける薬としても。
お礼
ありがとうございます!! 本当に常識のない雇い主のようです。 現状は、3回(3か月)に分けて給与天引きされることになり、既に第1回目は引き落とされているとか。。 今回は数万円の天引きですが(それでも家計への影響はあるだろうし)、今後何を言いだすのかやり出すのかを考えると、この先が怖いなと思います。 私も以前大変な職場に勤めていたことがありましたが、よく見渡すと周囲にも意外とブラック企業に泣き寝入りしている人が居て、怖いなと思います。
お礼
詳細や労働組合・労基署のご紹介など、大変ご丁寧にありがとうございます。 最も理解が深まりましたし、何より(労基は思い浮かびましたが)労働組合は目からうろこでした。 泣き寝入りと円満は違う、同感です。 現在のところ、労働者各個人がバラバラで抵抗しているようなので、皆で団結して交渉できると良いだろうと思います。 アドバイス、大変ありがとうございました。