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高校生の性行為についてです

高校生どうしの性行為は東京都だとどのような罪になりますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

 双方、18歳未満である場合には、どちらにも罰則が適用されませんが、ぐ犯として補導される可能性があります。処罰されることはありません。  どちらかが18歳以上であれば、18歳以上の者には罰則が適用されるので、犯罪少年として保護手続に乗ることになります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例 (青少年についての免責) 第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

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