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高校生の性行為についてです
高校生どうしの性行為は東京都だとどのような罪になりますか?
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- georgie-porgie
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回答#2に対する訂正です。 ご質問にある「高校生どうしの性行為」では 18歳未満の者を相手に性行為をする場合はあっても 18歳未満の者に性行為をさせる場合はないと思われますので、 回答#2に下記の部分を削除します。 (ここから削除) “ただ、 18歳未満の者に 児童福祉法に言う「淫行」に当たる性行為をさせることは、 同法に違反し、 行為者が行為時に14歳以上だった場合には罪となります。” (ここまで削除)。
- georgie-porgie
- ベストアンサー率56% (144/257)
日本の法律や地方自治体条例に、 婚姻関係にない18歳未満の者との性行為を すべて淫行と扱う趣旨の規定は存在しません。 現実には、当事者の年齢に関わらず、 男女間の性行為は望まない妊娠など、不測の事態を招くおそれがありますが、 法的には、 18歳未満の者との性行為をすべて一律に違法としているわけではありません。 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」 に違反する18歳未満の者との性行為は、 「みだらな性交又は性交類似行為」(第18条の6)に限られています。 18歳以上の者が18歳未満の者とこのような性行為をすると、 同条例違反の罪になり、 「2年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」に処されることに なります(第24条の3)。 18歳未満の者が18歳未満の者とこのような性行為をすると、 同条例に違反しますが、 18歳未満の者の違反行為は罰則の適用から除外されています(第30条)ので、 同条例による罪にはなりません。 ただ、 18歳未満の者に 児童福祉法に言う「淫行」に当たる性行為をさせることは、 同法に違反し、 行為者が行為時に14歳以上だった場合には罪となります。 なお、保護者が訴え出るかどうかは、 法的には高校生の性行為が罪になるかどうかとは無関係ですが、 恋愛関係にある高校生の男女が合意の上で性交渉に至った場合でも、 一人が当時18歳未満であって、その保護者が性被害を訴え出ると、 相手の性行為が青少年を保護する条例に違反していたと疑われる事態に なってしまいます。 青少年を保護する条例に違反する性行為の範囲については、 福岡県青少年保護育成条例に言う「淫行」に当たる行為の範囲を示した 昭和60年の最高裁判所の判決があります。 前出した東京都条例に言う 「みだらな性交又は性交類似行為」について、 東京都は少なくとも平成17年5月の時点では、 本判決の「淫行」と同じ解釈をしているようです。 【参考資料】 □ 弁護士ドットコム:「淫行条例について」(Q&A) http://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_59301/ □ 最高裁判所大法廷昭和60年10月23日判決 (昭和57(あ)621:福岡県青少年保護育成条例違反事件)から引用。 “本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、 広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等 その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う 性交又は性交類似行為のほか、 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような 性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。” (原文に傍線あり。引用時に改行箇所を変更。) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 □ 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」 (平成26年10月10日条例第116号による改正(同日施行)後)から引用。 “(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 18歳未満の者をいう。” “(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。” “(罰則) 第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。” “(青少年についての免責) 第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。” http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1.pdf
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
東京都では、婚姻関係にない18歳未難の男女との性行為は淫行とみなされて、淫行条例の違反となり、懲役2年以下または罰金100万円以下の処罰が下されます。 ただし正式に交際をしており、お互いに恋愛感情が確りとしているのであれば、、双方の保護者から訴え出ない限り、何の処罰も下されません。 この淫行条例は、ズルい大人から少年少女を守るための条例で合って、高校生同士の交際での性行為を否定する条例ではありません。 ですが、経済力もない、性知識にも乏しいような高校生同士が性行為を持つ事で、彼女が妊娠してしまった場合は、多くのケースで悲しい選択を選ばざるを得ないのが現状です。 処罰されないとは言えども、条例違反である事には変わりありませんし、妊娠に対する責任が取れるような立場にないのですから、安易な性行為は考え物でしょうね。