※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除の証明書類)
医療費控除の証明書類について
このQ&Aのポイント
税務署に電話で問い合わせたが、証明物についてよくわからないと言われた。
医療費が10万を超えたため税務署に申告するが、領収書を紛失してしまった。
持病の治療に関する診療領収書がなくても、自立支援助成の自己負担上限管理票が証明書になるかどうか知りたい。
税務署に電話で問い合わせて聞いたのですが、電話の先の相手方も良くわかってないみたいで、うやむやにされたので、こちらで質問させて下さい。
愚痴るようですが、その方はその証明物を見たことがないからわからないと言われました…。
今年、医療費が10万を超えたので、税務署に来年度申告しようと思っています。
ただ、領収書を紛失してしまい、2枚ほど書類がありません。
でも、その二枚の診療は持病のもので、自立支援助成に入っており、月の自己負担上限管理票という物は持っています。
それが、領収書の代わりにならないかと思ったのです。
内容として、その管理票は
自立支援の自己負担額に、月々の支払額に対して一万円という上限がある為、月の累積負担額を、指定病院と指定薬局に記入してもらうものです。
そこには、日付、病院名、薬局名、その自己負担額(私が払った金額)、徴収印があります。
一応、その二枚以外の継続治療している同じ治療内容の領収書はあるのと、
そちらも自己負担上限管理票に載っています。
税務署の方(相談専用電話)は、
病院名、いくら私が払ったか、病院の印鑑が載っているものか
と聞かれたので、
自己負担額はあります。
徴収印はただ簡易的な印鑑で、
角印ではありませんが、病院名の印鑑が徴収印欄にあり、
薬局では徴収された方の印鑑が載っています
と話したのですが、
なぜかそれが、癇に障ったのか、
私は大体それを見た事がないから知らないんで。
気になるなら病院でお金払うかもしれませんが、領収書を再発行したら?
と言われ、全く答えになりませんでした。
詳しい方、証明になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです
お礼
ありがとうございます。 一応、なくても超えてはいたのですが、あればもっといいかなと思って…(苦笑) 領収書とはならないと言われなかったので、ハッキリおっしゃっていただいてありがたいです。 見たことないからどんな書類か、支払い金額のあるなしなどを質問されたので、領収書以外に証明される場合もあるのかと私も期待し、相手方との相違が生まれたのかも知れません。 領収書の代わりとはならないとハッキリ言われると私も悩まず済んだのですが…。