• 締切済み

親権は 取れるのでしゅうか?

今、離婚の話し合い中です。結婚して約十一年 子供が 小ー(女)と もうすぐ二歳(男)が います。これまでの生活のなか 嫁に相談しなかったり 意見を聞かずに 物事を決めたり 家計の事を 任せずに 給料明細や 支払いなどを見せなかったり していました。子供が できてから カードで 買い物など するようになり その他のローンあって 月々の生活が マイナスなっていきました。生活を見直していこうとしましたが うまく回らず、 その後 嫁の 気持ちが なくなり 数ヵ月前から 男を作り夜には自分が、仕事から 帰ってくると子供を残して、家から出て行き 浮気相手のところへ そして、朝 子供の送り迎えのため 戻ってきます。もちろん、休日は相手の所です。これが約二ヶ月ほど続いてます。今、その相手も 入れて 離婚の 話しをしています。こちらの条件は 慰謝料と 子供二人の親権を 言いました。その時に もし 自分一人で 育てるが キツければ 子供を 数年だけでも 施設に 預けるとも 言ってしまいました。そしたら 嫁にも その相手からも 「それは 100%こっちが 悪いの?親権はとります。無理なら施設に預けますは 都合が 良すぎないか?」と言われました。確かに 原因を 作ったのは 自分ですけど 浮気の確固たる事実は、はっきりしていますが この要求は 自分勝手なことなのでしょうか?小一の娘は 浮気相手を知っており、「あの人嫌い」と言っているので、そこには やりたくないので まして 子供を 一人ずつには したくないから 浮気相手と一緒に 暮らすのであれば 自分の子供なので、条件を言いました。それは、身勝手な条件なのでしょうか?もし、調停や 最悪 裁判した場合に施設に預けるかもと言ってしまったから 二人の親権を取るのは難しいのでしょうか?ちなみに、嫁はパートを休んでます。以前 カードで買い物などしているのだから 計算しながら やりくりしょうと言ったら できないよ!って言われたこともあります。このような状況が親権を取るのは難しいでしょうか?意見を ください。

みんなの回答

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.3

浮気で慰謝料が取れるのは、浮気が夫婦関係の破綻に繋がった場合のみです。あなたの場合は、妻の浮気以前に生活の破綻があって、それが夫婦関係の破綻に繋がったのだから、浮気の慰謝料は難しいでしょう。 で、親権については夫婦の離婚の原因がどちらにあるかによりません。子供にとってどちらが親権者である事が利益かです。あなたは生活破綻を招いた人であるし、あなたの言葉を相手側も証言しますのでね。また現状としてどちらが養育責任を果たしているかをみれば、あなたを親権者と定める可能性は極めて低いでしょう。 穏便な離婚をして、子供との交流を保つのが得策とみます。あなたにしても、生活の立て直しがあるのだから、現実的に子供の面倒は見れないでしょう。施設に預けるなら、妻に預ければいいじゃないですか。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご夫婦共に常識を逸脱しています。ご質問のなかではあなたが親権を取る。と、おっしゃっていますが「無理」です。親権は子どもの側から観て総合的に判断されます。あなたのものの考え方は、家族・子どもに付いての考え方が一般的ではありません。都合のいいときだけ子どもを観て、都合が悪くなれば施設に一時的に預ける。子どもさんの養育に対する覚悟がありません。まだ、奥さんの方が子どものためにはいいでしょう。 奥さんの彼に、慰謝料を請求してもあなたは受け取るようにはならないでしょう。結婚生活の形式も内容も破綻させたのは、破綻に至るようになったのはあなたの責任ですよ。お書きになっていることをよく読んでみるとこのたびの離婚の原因はあなたにあります。奥さんの不倫は不問にされるでしょうね。又、裁判になって奥さんが離婚はしない。と、いう姿勢なら、仮にあなたが離婚をしたい。と、主張されても離婚は成立しないでしょう。 あなたがおっしゃる離婚の条件は身勝手なのではありません。身勝手であろうと何であろうと自分の意見を言えば良いのです。結論を勝手に考えて自分の意見を言えないのはおかしいのです。あなたの離婚の条件が身勝手ではなく、ものの考え方が非常識なのです。結果として、ご自分が身勝手なのかなぁ、と思われているだけです。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

あなた方夫婦にはどちらにも無責任なところがありますが、一番大事なのは 子供さんの心の意見です。奥様が不倫をしていることでの慰謝料なんてこの際 考えずに、二人の親権だけを取ることだけに執着しましょう。 長女さんは貴方が親権を取れるかもしれませんが、下の子供さんが小さいので お姉ちゃんよりお母さんを恋しがった場合は相手に行く可能性があります。 もし裁判になったらそれに施設に預ける発言は撤回しないといけないですよ。印象が悪いですからね。 あくまでも二人の親権が必要であること、妻が母親として不適格であることをしっかり話することが 必要です。あとは、金銭的な不安を早急に取り除くことです。

関連するQ&A