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青色専従者1年目の年末調整
仮に、26年5月までA会社に勤めていた妻が26年10月から青色専従者としてB商店で夫の店の手伝いに加わるとします。 その場合、26年の年末調整は前務めていたA会社の源泉徴収票も加えて計算しなければいけないのでしょうか? (26年1~5月のA会社での支給額は100万円。B商店では月に8万円の給料を支払うとします。) どの様に手続きをしたら良いのか教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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>…どの様に手続きをしたら良いのか教えて下さい。 少し難しく考えすぎてしまっているようです。 本来、税金のルールでは「個人の商売を手伝う(生計を一にする)親族に給与を支払っても必要経費にできない」ことになっています。 しかし、「法人の場合は、親族に給与を払って節税できるのに不公平だ!」というようなことから設けられたのが「(個人事業の)事業専従者の特例」と言えます。 ですから、「事業専従者」は、税法上はあくまでも「給与所得者」なので、ルールも(原則として)「給与所得者に対するルール」が適用されます。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(【青色事業専従者も含みます。】)です。 --- 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」もしくは「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>年末調整は前務めていたA会社の源泉徴収票も加えて計算しなければ… 専従者としての要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm を満たすなら当然そういうことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm