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駐車場確保という条件で新築したものの普通車が入らず

消費税値上げ前の駆け込み時期で 表に2台の駐車場スペースという最低条件で当初よりお願いして 賃貸用に一戸建てを建て替えをしましたが、 いざ普通車を停めてみると入りません。420cmの車でもぎりぎりです。 設計時、竣工式当初、打合せあるごとに、駐車場のスペースの確保は尽くつたえてあり このスペースでは難しいのではと伺っていましたが 何度聞いても440cm確保しているので、入りますとのことでした。 建物が入り口側へ出た状態になってしまっています。 だからと言って敷地と建物との奥ゆきが不足しているわけではありません。 支払いと受渡の締結も終えてしまっており、 実際のところ測ってみますと25cmほど不足しており 構造上可能であれば、1階の部屋部分を入り込ませ削って、 駐車スペース30cmでも奥へ取れる取るよう、建築会社の費用で改造してもらえるものでしょうか。先日の建築会社の話しでは、小さい車なら。。とのこと。どういうことでしょう。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>駐車スペース30cmでも奥へ取れる取るよう、建築会社の費用で改造してもらえるものでしょうか。 その請求権はないと思います。 何故ならば、引渡も終わっており、その改造には、大変な費用が嵩むと思われ、損害金とその費用分の差異に対応するような過失には当たらないと思うからです。 元々が、賃貸用の建物ではクラウンやセルシオクラスの自家用車の駐車は考えられないです。 そして、「一戸建て」と言うことで、少なくても2世帯以上の間取りと思われます。 それならば、常識的に考えても、軽自動車を対象自動車を考えた設計と思われます。 注文時に「クラウンやセルシオクラスの自家用車の駐車スペースを2台分確保して下さい。」「はい、わかりました。」と言うことであれば、過失があったと言ってもわまわないと思いますが、それがなかったのでしたら、思い通りのスペースがなかったからと言って改造の請求はできないと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

図面では、建物外壁から道路境界まで有効4400mmとなっているのに、その寸法が取れていないと言う事ですね。 これは施工ミスです。確認申請書とも配置図の空き寸法が違っているわけですから、契約書とも違っている建物を建築されたわけで、賠償責任を、設計監理者、施工者共が負うことになります。 立て替えか、損害金額を要求する事が可能だと思われますので、弁護士事務所に相談してみてください。

  • stardelta
  • ベストアンサー率25% (293/1135)
回答No.3

>支払いと受渡の締結も終えてしまっており この前に言うべきです。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.2

賃貸用だと普通車が入らなかったら限定されると思います。 可能かどうかと書けば可能。 でも素人が交渉しても難しいと思います。 弁護士さんですね。

回答No.1

Q、建築会社の費用で改造してもらえるものでしょうか? A、可能だが無理。 こういうのって、法的に可能か? そういう種類の問題ではありません。 一に、「一体、どういうこつかい!」という問題です。 それ以外の何物でもありません。 >改造してもらえるものでしょうか? って、他人に聞いているようなお人好しでは無理ですよ。

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