• 締切済み

迷惑防止条例 痴漢 示談金について

先日、働き始めたばかりの勤め先からの帰り道で痴漢にあいました。 帰り道(勤め先を出て2分くらいのところ)でいきなり声をかけられ、未成年?等質問されました。 私の勤め先を知っているようでしたので、私はお店のお客様かと思い愛想よく対応しました。 すると、相手はハイタッチを求めてきて、私は面倒だなと思いつつもこれで帰ってくれるならと思いハイタッチを返そうとしました。 すると、その手をかわして私の肩を抱いてきました。 大変不愉快だなと思い離れようとすると、ほっぺにちゅーして、胸を触らせてと言われ、私は拒否しました。 すると、またハイタッチを求めてきたので、これで帰ってくれるかと思ったら、また肩を抱かれ胸を揉まれました。 相手は私のバストの大きさを確認したかのように平然と「胸、でかっ」とへらへらしていました。 その後相手はまた、と言うと道を歩いてきました。 私は勤め先に戻り店長に相談しました。 店長は走って胸を触った人を追いかけて、近くのコンビニに入ったところを捕まえてくれました。 私も店長を追ってコンビ二まで走り警察に通報して逮捕の流れになりました。 私がコンビニに到着するまで、店長が女の子の胸もんだろ?と質問をしたところ否定をしていたそうです。 警察の方に聞いたところ、相手は30代の男性でお酒を飲んでいたようですが、滑舌もはっきりしていましたし、歩き方もしっかりしていましたので私は酔っていたようには全く感じませんでした。 年齢を聞いてきた辺りや、へらへらしていた点、警察が来てから急にへこへこしたした点、当たり前のように触ってきた点などを考えると腹が煮えくるのと同時に、以前強盗致傷事件にあい、男性に暴行を受けたこともあり男性により恐怖心を抱いてしまうようになりました。 後日相手の弁護士さんから電話で示談のお話をすると言われました。 警察の方からは取れるだけ取ってやれと言われましたが 示談金だといくらぐらい取れるのでしょうか? ご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.5

示談金は10万から数十万くらいだと思うのですが、チョット気になることが。 以前、強盗致傷にあって、相当恐ろしい思いをして、人一倍警戒心や危機感が強いはずなのに、なぜ2回もハイタッチを返そうとするのかが分かりません。 人によっては、最初に声をかけられた時点で、警戒モードに入るでしょうし、ハイタッチを求めてきた時点で逃げる人もいると思います。 それが、ほっぺにちゅーされてもなお、次もハイタッチを返そうとする、というのは警戒心はまったくないことになりますが。 自己防衛という観点からすると、男性により恐怖心を抱いている女性とは思えません。 悪いのは確かに犯人なのですが、どうもあなたが「スキがある女」に見られているような気がします。 自分の考え方や行動を見直した方が良いと思いますよ。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.4

大きくふっかけるのはやめておきましょう。 足下を見てるという恨みを買うだけです。 この恨みというのはなかなか消えるもんではありません。たとえ相手が悪いにしても、それとこれとは別なのです。 せいぜい10万円程度、多くても20万までが常識の範囲ってもんです。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

被害者(質問者)さんの気持ちとなれば大変屈辱的でもあるでしょうが、世間一般事例からすると、軽微罪になってしまいます。 初犯であれば、余罪があっても不起訴の確率が高いです。 示談にするお気持ちならまず50万と条件提示したらどうでしょうか…。40万程度になれば反省させるには充分かも知れません。 譲れない条件は、『一括支払い』です。 一応相場的には30~300万円です。 普通にサラリーマンなら100万円請求しても支払うでしょう。 なぜなら処罰されてしまうと、コンプライアンスで問題視され解雇されてしまうからです。 そうすると退職金も出ません。 100万円ならボーナスシーズンでもあるので支払えなくもないでしょう。 しかしながら、まともそうな人間には見れません、 家族が支払えて、せいぜい30~50万円がいいところでしょう。 相手が公務員や偉い人ならいっぱい支払ってもらえますが、クソ人間ほど支払ってもらえません。 まだ示談の意思があるだけマシかも知れません。 酒が抜けて今頃青ざめているのでしょう。 強制わいせつは、ヶ月以上10年以下の懲役で罰金刑はありません。 けして軽微な罪ではないですが、示談さえできれば、不起訴か執行猶予にされます。 相手がクソ人間ほど支払わないというのはそういうことです。 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。 刑法第178条(準強制わいせつ) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

noname#208248
noname#208248
回答No.2

★ご心痛をお察しいたします。相手は示談をして被害届を取り下げて欲しいのでしょうから、10万円ぐらいを請求してみては如何でしょうか?それから二度と貴女に付きまとわないとか相手に今回の件で全面的に自分に責任がある!謝罪の書面を本人自筆で書かせるのが条件にしたら良いかと思いますけど。頑張って下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

弁護士は国選でしょうね。 そうなると、弁護士が被疑者にいくら払える?と聞いて、被疑者が答えた額が示談金です。 あなたがそれに応じない場合は、民事的にはその弁護士の仕事は終了です。 それ以上をあなたが求めるのであれば、あなたが弁護士を雇って被疑者に損害賠償請求するということになります。