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安楽死の合法化と地方分権
アメリカでは州により安楽死が法整備されており、先日も安楽死を行う人がその過程をYoutubeに投稿し話題となっていました。 日本では地方分権が徐々にですが進められているようですが、現状で地方の権限で安楽死の法整備をすることは可能ですか? お詳し方、やる気になれば可能とうレベル?それとも絶対に不可能?などその辺りをご解説をください。よろしくお願いします。
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- hekiyu
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”日本では地方分権が徐々にですが進められているようですが、 現状で地方の権限で安楽死の法整備をすることは可能ですか?” ↑ 不可能です。 地方がやるには、条例でその旨を規定する必要が ありますが、条例は法律の範囲何でしか制定できません。 この「範囲内」というのは、法律に違反しない範囲で、 ということです。 現行の法律では安楽死を認めていません。 白紙の状態というのではなく、認めない、という のが法律の趣旨と解されます。 従って、憲法を改正しない限り、地方が独自に安楽死を 認めることは不可能です。 憲法 第九十四条 「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する 権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
- kia1and2
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安楽死って誤解されいる人がおおいですね。 現在の「安楽死」が認められているのは、本人の意識がなく、回復見込みがまったくなく、ICUでチューブだらけでかろうじて呼吸をしている人の医療をしない、すべての生命維持装置を取り除くというもので、薬剤によって、死にいたらすってことではなく、昔のように、自然死を待つということです。 葬式を出す患者の家族と医師とのあいだの信頼関係があれば、法整備などしなくとも、今でも、出来ることなのですが。 通常、回復見込みがなく死期が近づいている病人は、家族に見守れながら自分の寝床で人生の最後を迎えるのを望んでいるのですが、病院で死んでもらいたい、という家族だらけになってしまい。病院は死んでもらうところではなく、治療するところなので、チューブだらけの生命維持装置をつけて、一人寂しく死んでもらうようになっています。
補足
書き込みありがとうございます。 > 「安楽死」が認められているのは、 > ・ > 薬剤によって、死にいたらすってことではなく、昔のように、自然死を > 待つということです。 そんなことないはですよ。海外では人や動物の安楽死に薬剤などを用いて安楽死を実現しています。そしてそのための法整備もしっかり行われ、その法律の範囲内において安楽死を行っています。それがアメリカの場合には州ごと解釈によって実際に行われているし、オランダでは国として行われています。 (誤った話が書かれていたので訂正しておきます)
補足
書き込みありがとうございます。 なるほど、しかし憲法解釈にはかなりの幅があり、その解釈により様々な法整備も可能なものです。 例えば、憲法9条では 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 とされています。 が自衛隊は軍事装備を保有し活動をしています。 だとすると、憲法という部分では「やる気になれば可能」ということに伺えますね。