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牛トレーサビリティー法について

1、食肉加工業者が事前包装された食肉(パツク肉)を飲食店、小売店舗、病院、同業者等特定の販  売先に販売する場合、個体識別番号を販売伝票(納品書)に記載し伝達する必要があるので   しょうか。 2、事前包装された商品に個体識別番号を表示してある場合でも納品書等で伝達する必要があ  るのでしょうか。

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  • trytobe
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回答No.1

みずからが消費者(不特定かつ多数)に売らない限りは、卸売として販売伝票なり保存可能な記録書類・データメディアでの保存が必要です。 ご質問の場合は、店舗への販売であり、不特定ではないので。 2.農林水産省作成資料 : (1)制度の概要 : [8]牛のトレーサビリティについて(販売業者向け三つ折版)(PDF:832KB) http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/pdf/hanbaisya_3tuori0404.pdf 農林水産省/牛のトレーサビリティ http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/

その他の回答 (1)

回答No.2

ご参考。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO072&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 (販売業者による個体識別番号の表示等) 第十五条  販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。 要は「貴方から仕入れた販売業者は、何らかの方法で、仕入れ元である貴方から、仕入れた牛肉の個体識別番号の提供を受けて、それを表示しないとならない」です。 その「個体識別番号の提供方法」は「納品書に記載」でも「送り状に記載」でも「伝票に記載」でも「包装に記載」でも、何でも良いです。 (特定料理提供業者による個体識別番号の表示等) 第十六条  特定料理提供業者は、特定料理(特定牛肉を主たる材料とするものに限る。以下同じ。)の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。 要は「貴方から仕入れた小売店またはレストランは、何らかの方法で、仕入れ元である貴方から、仕入れた牛肉の個体識別番号の提供を受けて、それを表示しないとならない」です。 その「個体識別番号の提供方法」は「納品書に記載」でも「送り状に記載」でも「伝票に記載」でも「包装に記載」でも、何でも良いです。 ともかく「下位業者に、個体識別番号が伝われば良い」だけです。方法は問いません。

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