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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告(白色)で控除申告に不備でどんな罰則が?)

確定申告(白色)で控除申告に不備でどんな罰則が?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告(白色)において控除申告に不備がある場合、罰則や罰金があるのか、修正申告の方法はあるのかについて質問です。
  • また、税務署の調査によって雑費として申告した内容が認められなかった場合、罰則や罰金はどのようになるのか、そして過去の申告でも修正申告は可能なのかも教えてほしいです。
  • 不動産賃貸においては、どのようなものを雑費として申告することができるのか、例えば周辺の情報調査にかかる交通費や食費、宿泊費など以外にもあるのか、教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>延滞料や追徴金などの金銭的な罰金だけでしょうか… 延滞税や無申告加算税、過少申告加算税などは、あくまでも「税金」であって法律用語いう「罰金」ではありません。 税金を多めに取られるだけと考えて間違いではないです。 >刑事罰のような法的な罰則は受けないのでしょうか… 税務署の管理下で収束する限り、それはありません。 税務署の手に負えず裁判所にゆだねられることになれば、裁判所の判断次第では罰金や禁固、懲役といったこともあり得るでしょう。 たいへん失礼ながら、マンションを2戸か 3戸持っているだけの不動産所得でいくら脱税しようと、裁判所まで送られることはまずないですよ。 気にしすぎです。

wbsgaia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 マンションも半分というか完全に騙されて買わされてしまったようなもので困っています。 初期投資やローン、残債、収益の減少など不動産投資自他だけの対応も悩みの種で、大変ブルーな毎日を送り、精神的な病気になり退職してしまったくらいです。 それに加え、実質収益のない(ローンに消えていく)マンション収入による所得税、住民税、国民年金の負担分が自分を苦しめます。 脱税など毛頭する気はありませんが、せめて、できるだけの節税をと思って質問しておりますが、現実は厳しいものです。 「たいへん失礼ながら、マンションを2戸か 3戸持っているだけの不動産所得でいくら脱税しようと、裁判所まで送られることはまずないですよ。 気にしすぎです。」とのことですが、もう少しその根拠や事例など教えてもらえませんか。 別の質問タイトルで同じような質問をしていますので、それにご回答お願いできませんでしょうか。 本当に苦しんで困っています。助けてください。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家賃収入より減価償却費、ローンの利子、租税、修繕費、そして雑費を控除して… このうち、租税は具体的に何ですか。 固定資産税や個人事業税なら良いですけど、所得税や市県民税、国保税などは経費でありませんよ。 >雑費として申告した内容が税務署の調査により、雑費として認められなかった場合… 来年から記帳義務が発生することと直接の因果関係はありません。 修正申告して追納です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >税務署の調査により、却下された期間が何年も前の申告であった場合… 通常は、5年前までさかのぼって調査される可能性を否定できません。 それ以上は何も言われることはないはずです。 >罰則や罰金が大きくなるのでしょうか… 延滞税が、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で雪だるまとなります。 >例えば、賃貸物件の周辺の情報調査のための交通費、その際の食費、宿泊費… 事業的規模でなければ、すべて無理です。 経費となるのは、 イ 固定資産税 ロ 損害保険料 ハ 減価償却費 ニ 修繕費 だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 事業的規模であっても、食費は論外ですし、“周辺の情報調査”というのが何を意味するのか根掘り葉掘り問われることになるでしょう。 事業的規模とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wbsgaia
質問者

お礼

わかりやすい回答ご親切にありがとうございました。 追加の質問ですが、延滞料や追徴金などの金銭的な罰金だけでしょうか。 罰金的なものでなく、刑事罰のような法的な罰則は受けないのでしょうか。 追加でご回答できましたらお願いします。 追加の回答ができない場合を想定して似たような質問をもう一度掲載しますので、そこにご回答願えませんでしょうか。

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