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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:担保に入れたくはないのですが・・・)

父の会社役員就任に伴う担保の問題

このQ&Aのポイント
  • 父の会社で役員になる話が出ており、その際に保証人として自宅を担保に入れることが言われる可能性がある。
  • 自宅の名義は義母が入っており、父が自宅の価値を知って担保にしようと企んでいるのではないかと感じている。
  • 売却資金を使って担保を外すことを考えているが、まだ妻を亡くしたショックもあり、担保に入れる気が湧いていない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AR159
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回答No.3

まず技術的な部分からですが、 父の会社の借入はこれまでの取引に応じた担保や保証になっているはずですから、今のままで推移するならあなたの自宅を追加担保に入れろということにはならないはずです。 しかしながら、追加融資を頼んだり、既に業況が悪くなって返済が予定通り進んでいなかったり条件変更を頼んだりした場合は、債権保全強化のため追加担保の要請がある可能性はあります。要は会社の経営状態次第ということです。 次に自宅の借入と担保の関係ですが(質問文では会社の担保と自宅の担保をやや混同しているようですが、質問者さんが言っているのは自宅の住宅ローンのことですよね?)、 売却代金で返済して担保力が上がると、会社の借入の担保に取られないかと心配してるようですが、もちろんその可能性はありますが、仮に住宅ローンが残っていたとしても本当に必要な場合は「価値がなくても添え担保にする」ため後順位設定を求められる可能性も大です。 つまり住宅ローンの残債の有無にかかわらず、自宅を担保に入れると、会社の経営が破たんすれば自宅は手放さなければならなくなるということです。 さてここからが精神論の部分ですが、 そもそも親の会社の役員になっていずれは社長になるというならば、あなたはその責任をどう考えるかです。 経営を引き受けた以上、何があっても会社と従業員、取引先を守るという気概が求められるし、会社のためにすべてを投げうつ覚悟が必要です。それが嫌なら最初から役員として経営に参画しないことです。 亡くなった奥さんの母親のことを考えるというなら、自宅関係はすべて義母名義にしておくことです。ただし税金関係の問題があるのと、義母に何かあった場合あなたは相続人になれないという問題はあります。

oldboy-h43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「価値がなくても添え担保にする」ため後順位設定を求められる可能性も大です。 こういう事もあるのですか? 精神論ですが、自分にある無しの前に、 役員にならないというのは、辞めない限りこちらの意思では無理な状況かと。 (個人的には病院と銀行は客であって客ではないと思っているので。(^_^;)) おっしゃられている事はもっともですし、そうだと思ってはいます。 ただ妻が亡くなって、思い出のある家をというところまで気持ちが向いていないのが現状です。

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

取引先から保証人や担保を求められるというのは聞いたことがありません。 金融機関からの借り入れなどで求められることはよくありますね。 ただ、あなたの所有物を父親が勝手に担保に入れたり、勝手にあなたを保証人にすることはできません。 あなたが父とやから強制されると断れないというのであれば、何かしらの対策がされていたほうがよいでしょう。父親に嘘をついても、名義などは登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、バレバレですし、登記簿謄本は公開が原則のため、だれでも取得できるものですからね。 であれば、税理士などとの相談も必要かもしれませんが、お子さんの名義を入れてしまえばよいのではないですかね? 義母の名義を入れてしまうと、もしもの時に義母の相続人ともめる元になってしまいます。 遺言書を書いてもらうことで影響しないようにと考える人もいるかもしれませんが、遺言書を書き直すのに誰の許可も必要ありませんし、義母が他の子などの意見に影響され書き直されてしまうと、トラブルになりかねません。 このように考えれば、義母の持ち分を贈与などでお子さんやあなたの名義に移したり、繰り上げ返済分のうち義母の資金で繰上げする割合分をお子さんなどに贈与してもらったら、お子さんとあなたの共有になることでしょう。 そのような共有資産であれば、なおさら、今までの資金援助や贈与の経緯から義母の意向を聞かなければならないという言葉も正しいでしょうし、あなたが一人でお子さんの分も含めて対応することは法的にできないでしょうから、面倒なことに案るともいえることでしょう。 私があなたの立場であれば、自分が今後経営者になり、事業拡大や自分の経営力不足のために融資を受けるための保証人や担保であればわかるが、親父の経営力不足などのために親父の援助がなく建てた家まで仕事に巻き込まれたくないと言いますね。また、それを強制するのであれば、会社を役員を辞める覚悟もあると言いますね。 10年以上、代表者の子として会社で仕事をしていれば、社内外ではすでに役員と同等に見られていることでしょう。あなたの影響力もあることでしょう。親父さんの考えだけで何とかならないのであれば、会社をつぶせばと言いますね。 極端な話、親父さんの会社をつぶし、親父さんが保証人となっていれば自己破産してくれれば、会社の借金もチャラでしょう。そのうえで、同様の会社をあなたが設立し、親父さんの会社の従業員を引き抜いてしまえば、無借金からのスタートになりますし、あなたの立場も明確になることでしょう。 設備投資が少ない事業であって、多くの取引先がついてきてくれることなどが重要だと思いますがね。 あなたがおいくつかはわかりませんが、好転する見込みなどをあなたが感じない、現状維持やそれ以下の融資などにおける保証人や担保が足らないために子供や子供の資産をあてにするような父親の会社に居続けることはよくないと思います。

oldboy-h43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 小売業なのですが、保証人はすべてとは言いませんが、求められる事はあります。 (弊社だけではなく) 一番大きいところが本来は2名だと。(それが本当なら祖父と父がなっていて、祖父が他界したから現状1名なのかなと) 子供の名義を入れる事も考えたのですが、もしもの時は子供の同意は取れるでしょ?となるのではないかと。 色々と複雑な事情、現状があり、それをすべて書き込めないので難しいですが・・・ また父に対しては嫌だとはもちろん言えますが、力関係上銀行やメインの取引先にノーと言えるのかどうかは・・・ ここが問題です。

回答No.2

まずは、管轄の法務局で不動産登記簿を閲覧もしくは http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html にて確認する事でしょう。 残債が残っているという事は、第一の根抵当権者は住宅の融資を行った銀行などだと思いますが? また名義人を全て義母の物にしてしまえば、貴方の物では無い訳ですから、義母様が保証人とならない限り他の抵当権の設定は無理です、そして、あなた方が、義母様と賃貸借契約を行い返済金を家の賃借料として支払えば問題無いのではないかと思います(双方合意なら、個人契約ですし特に問題は無いと思います、まあ司法書士に相談された方が良いかもしれませんが)。 もっと前なら奥さんの相続権放棄を、行う事で、義母様が相続を全て受けるという事も可能だったと思います、貴方はお母様の相続権者では無いです、相続権者は娘さんの娘であるお孫さんである、貴方の娘さんという事になります。 まあ私の半端な知識で、事前、事後策を行うのは責任が持てないので。 司法書士、弁護士などに相談して最善の策を取った方が良いと思います、実際の判断も、もっとプライベートな情報が無いと無理でしょうから、この様な公のネット上では止めた方が良いですし、きちんとアフターフォローしてくれる、司法書士、弁護士の先生に依頼するしか無いかと思います。

oldboy-h43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 義母ももう歳なので、妻が他界した事を契機に共同で持っている土地を処分してしまおうという考えのようですので、名義を変更するは無理かと思います。 実際の土地建物の価値は先日土地処分の話をした際に、銀行に確認しました。

  • takuranke
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回答No.1

会社の事業計画はどうなのでしょうかね、好転する見込みがなく、借金の返済だけで存続しているのなら、倒産も視野に入れたらいかがですか。 確実に利益が上がっていくのが見込めるなら、質問者様が役員になることで新たな事業計画を立て、返済交渉をするなどは考えないのでしょうか。

oldboy-h43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 好転するかどうか・・・ 小売業なのですが、正直どちらとも言える状況です。 3つの物をメインに扱っていますが、1つはずっと微減。 一つは現状維持。もう1つは微増。 問題は微減が一番大きいのが問題です。 ただ人のやりくりなど、若干好転する見込みはありますが、これから参画する私からするとまだ見込みはあると思えますが、銀行とからすると若干今さら感はあるかもしれません。

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