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身元引き受け人
話せば長くなるんですが…別れた彼をストーカーで訴えてたんですが先日色々あってやり直す事になり被害届を下げるって話してた矢先彼が覚醒剤関連で警察に逮捕されてしまいました。それから数日して国際弁護士の方から連絡があり詳しく話しを聞いた所覚醒剤使用じゃなく覚醒剤を預かり人に渡したらしく渡された人物が警察に捕まり彼から入手したと供述した為部屋にガサが入りそのまま逮捕されたと言う形なんですが…罪は使用と一緒だと聞きました。私の方は明日警察に被害届を下げに行くんですが彼の要望であたしに身元引き受け人になって欲しいと言ってると弁護士さんから聞きました。いくらやり直したと言え被害届を出していたあたしが身元引き受け人に何てなれるんでしょうか?彼はあたしの事を婚約者と言ってるみたい何ですがそれは通るのでしょうか?何も解らないので詳しい方いらっしゃれば何か教えて下さい。
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- jo_ker
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やめとけシャブ中は
- bottom1120
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共犯ではないので身元引受人にはなれますが、 実際の所、親族の方が良いのでは? 今回、婚約者として引受人になれば 再度何かあってストーカーで訴えても警察は取り合ってはくれないと思うよ。 内輪喧嘩に警察は何度も付き合いたくないだろうし。 このまま婚約者で良いの? 私ならパスですね~ しなくていい苦労を背負う様なもの 落ちる所まで落ちていいのなら好きにすれば…。
- jo_ker
- ベストアンサー率35% (6/17)
彼の為思うのなら、身元引受人になれば後々有利になると思います。 ストーカーで訴えてても、それはそれだと思います。(別件) ストーカー被害を取り下げているのなら、特に引受人の件とは関係がないかと思います。 多分、私の推測ですが、覚せい剤を譲渡しただけと嘘をついている可能性があります。 証拠にないことを話す必要がないからです。 覚せい剤を関係している人物で覚せい剤をみて、黙ってそれを見ているとは思えません。 覚せい剤の常習犯だと罪が重くなりますから。 あえて譲渡だけ認めたという形だと思います。 彼を助けてあげることは応援できますが。 中毒性の高い覚せい剤を吸引もしくは注射をしているのなら、すぐに止めるとは思いません。 これから交際にいろいろ大きな問題があると思います。 初犯なら起訴されて拘置所まで行って、それから約3ヶ月程度裁判のための取り調べをして。 執行猶予付き有罪判決後に釈放されると思います。 覚せい剤の初犯は懲役2から3年に執行猶予です。 執行猶予とは 例 ”執行猶予4年” 釈放後4年の間、何か犯罪を犯したらその懲役2年+新たに起こした犯罪の懲役。 懲役2年+新たに犯した犯罪懲役3年。 5年間刑務所に行かなければいけません。 生意気言って申し訳ありませんが。 助けてあげるのはいいことですが、いろいろ考えたほうがいいのではないかと思います。
- kamobedanjoh
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彼と結婚する気で居るなら、身元を引き受けて上げましょう。 その気が無くなったなら被害届は取り下げず、身元も引き受けない方が無難です。 但し、後で仕返しなどされる虞がなければの話しですが。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
同居人が望ましいですが、別に友人でもなれますからw