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DVについて
先日、彼にカバンで顔面を殴られました。 今までもビンタや後頭部を革靴で殴られたりして病院に行ったことがありますが、今までは私から手を出してしまっていたのでお互い様だと思っていた部分がありましたが、今回は一方的なことでした。 喧嘩の原因(浮気ではない)はそもそもは私にあったのですが、すぐに後悔して謝罪するも、誠意を見せろなど暴言が止まらず、最終的に重いカバンで顔面を殴らたことにより、唇が酷く腫れ、口の回りが傷だらけになりマスクをしないと恥ずかしいくらいの顔になってしまいました。 傷害罪で訴えることを考えています。 警察に行き、傷害罪で訴えた場合、警察はどのような対応をされるのでしょうか?棄却されてしまうものですか?
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- jasdf-0110
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回答No.2
まずは、相談者さんが警察へ「被害届」ということで相談をしてください。 警察は、告訴を受理するので「診断書」の提出を求めます。 受理された場合、任意同行ではなく逮捕状請求をして彼の自宅まで出向き、表向きは任意同行といいますが、拒否した場合には、その場で逮捕状を執行します。 逮捕後、48時間以内に彼は検察庁へ送検され、最初の10日間の勾留申請がされます。 裁判所は、100%認めますので勾留開始となります。 平均すれば、20日目に起訴か略式起訴されます。 傷害罪の場合は、相談者への暴力行為が頻繁であれば、起訴され懲役刑も視野に入ることになります。
- 1paku
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回答No.1
とりあえず怪我したまま警察へ駆け込めば、相手がはっきりしてる場合は任意同行。そこで一晩は留置場体験コースから、告訴しますか、許しますかの二択になるみたいです。 病院に駆け込んでも、暴力の被害とみられる怪我なら、ふつう警察へ通報ですね。 怪我が治ってからでは、警察も本気で対応してくれません。