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交通事故 慰謝料 妊婦です
3か月前に出会い頭で車対車の交通事故に逢いました。相手の一停無視で過失割合は相手8.5、当方1.5で車はお互い廃車です。当日整形では全治3日の打撲で診断書が出ましたが当時妊娠2ヶ月で産婦人科も受診しその日から15日間、切迫流産で入院しました。入院中首や腰、足首にむち打ち症状が出始めロキソニン等含まれていない湿布を処方してもらっていました。退院後2度整形へいきましたが、妊婦なので電気治療も不可能で流産の危険性があり整形からは湿布も処方出来ないし整形で出来る治療はないと言い切られてしまいましたので、それから2ヶ月少々整骨院へ通院しています。切迫流産も継続中で月1の妊婦検診と交互に隔週で産婦人科へも通院中で、出産まで家事育児困難という医師の診断書も上の子の保育園の関係で福祉事務所へ提出もしております。現在治療日数101日、整形、産婦人科、整骨院の入通院含め、入通院日数56日です。当方の保険屋も私も、出産までは何が起こるかわからないので示談はしない意向で、むち打ちの方も完治しないので今後も整骨院に通院する予定です。事故の5日後に自身の結婚式を控えておりましたが子宮内に出血があり絶対安静だったので準備も出来ないまま式当日を迎え、外出届けを出し病院から式場入りし結婚式に挑みましたが式中も子宮の出血とお腹の張りが心配で気が気ではありませんでした。現在の妊娠も不妊治療を経ての事で私情ではありますが事故によって様々な精神的苦痛を伴っておりますし、妊婦で整形に通院を断られた(に近い)のに整骨院では慰謝料は通院日数×2でなく実通院日数で算定というのも納得いかずなので任意保険の弁護士特約を使おうと考えております。裁判所基準の青本、赤本の算定表などもネットで見ましたが私のケースだと慰謝料や休業補償(専業主婦なので5700円?)はどうなるのでしょうか?保険適用の整骨院でも実通院日数で慰謝料が算定されますか?出産が2月なのでそれまでは産婦人科も整骨院も通院を続けるつもりですが、自賠責基準とあまり違いがないのなら弁護士特約を使う意味もないのかなぁと心配になりました。つたない文章で申し訳ありませんが同じ様な事例がネットで見当たらないのでどうか詳しい方、同じような経験がある方がいらっしゃいましたら情報を頂けたらと思います。カテゴリ違いでしたらすみません。
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