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交通事故の慰謝料算定基準について

交通事故の慰謝料算定基準について 慰謝料の、通院日数の算定について教えてください。 いろいろ調べたのですが、毎月の通院日数が少ないと、 実通院日数の3.5倍をかけた日数を通院日数として捉えるとありました(事実上の減額であるかと思われます) これには例外が無いのでしょうか。 私は、去年事故に遭い、現在心療内科にて、不安障害などの治療を受けています。 そこは大病院であり、また、心療内科という性質上、 週に一回二回と通院することはできません。 月に一度、診察してもらい、薬を頂いて飲んでいます。 心療内科のような、長期的に症状を診なければならず、ある程度間を空けて 症状を確かめていくような場合でも、慰謝料は減額されるのでしょうか。 心だって、ヒトの一部です。傷つきます。見えないので、わかりにくいですが・・・。 それでも、通院回数が少ないからといって、算定が低くなるのなら納得がいきません。 万が一示談がこじれるようなら紛争処理センターも視野に入れております。 その前に、このことについて何かご存知の方、経験のおありの方いらっしゃいましたら ぜひとも教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

入通院慰謝料のことでしょう? これって、純粋にケガの苦しみだけを弁償するものじゃないと思った方が分かりやすいです。 何かっていうと、通院すると、交通費とか診察代とかの領収書を取れる被害以外にもいろいろ不便が生じるわけで、そこを弁償する意味が大きいです。 だから、入通院回数が、重要な材料として考慮されますんで、3.5倍基準が出てきます。 痛み苦しみ自体は、お金に換算しようがないので、質問者さんは不愉快だったらごめんなさいですが、体的にすごく痛い思いをした人も、精神的に鈍い痛みを長い期間苦しんだ人も、どちらの苦痛も初めから弁償対象外みたいなもんです。 示談がうまくいくように祈ってます。