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交通事故で追突された主婦の慰謝料は?
- 去年の8月16日、停車中に後ろから追突された主婦の慰謝料について相場を知りたい。
- 当時妊娠9カ月の主婦は、診断結果としてむち打ち症を負い、首の痛みや頭痛、吐き気、嘔吐の症状が続いた。
- 事故から治療終了までの総治療日数は184日、通院日数は98日であり、相手の過失割合は相手10対私0だった。
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お答えします。 自賠責保険の慰謝料計算 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html 2月28日を「示談日」として計算 治療期間 → 197日(8月16日~2月28日) 実治療日数→ 98日(通院した日数) 実治療日数98日×2=196日 治療期間197日>実治療日数×2196日 実治療日数の方が少ないのでこちらで計算 196日×4200円=823,200円 貰えるのが「823,200円」となります。
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- 1976a
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お子さんが無事で何よりでした。 妊娠中って薬は、使えないわ、レントゲン、MRI、リハビリも制限されるので辛いですね…(妊娠中の事故は、昔に経験あり、何の治療も出来ない)。 自賠責基準の計算で慰謝料 4200×2×通院日数(コルセットしてた期間も通院日数に含まれたはず) 休業損害なら主婦扱いで日に5700円。 あくまでも自賠責基準での計算の場合です。 相手が任意で人身無制限にしてるなら治療費、慰謝料の自賠責枠の120万までは、あまり気にしなくていいかと。 単に自賠責枠の120万を超えると超えた分が保険会社の負担になるために支払いたがらないだけです。 妊婦だからと言う特別枠は、残念ながらありません。 お腹の子の分も不安になるのにね…。 あくまで被害者救済の為の最低限の保証が自賠責です 保険会社は、通常、支払い額を抑える為にこの自賠責の計算で示談提案をしてきます。 これが日弁連基準で計算するとまた変わります 地裁で使われる基準なのでまた計算式が変わり、自賠責の計算式より高くなります(もし気になるなら日弁連基準で検索を) 自分の保険に弁護士特約が付いてればこれを使えるので、自己負担額なしで、質問者さん次第で示談交渉は、弁護士に任せる事も出来ます。 デメリット、自賠責基準の保険会社の提示額で示談するよりも時間がかかりますが。 ちなみに保険会社は、支払い額が増えるので日弁連基準なんて被害者に絶対に教えません。 下手すると後遺症認定すら言わない保険会社もあります 今完治されてるのが一番いいのですが、もし痛みや痺れが残る場合は、頚椎腰椎捻挫(ムチウチ)でも後遺症認定の対象になります。 ちなみに去年追突事故に合い、相手の保険会社のあまりの態度にもう話する気すらなくなり、自腹で弁護士に頼みました(特約付けてなかったので後から慌て付けた為に今回は、着手金と成功報酬が自腹ですが…) 自賠責の計算で納得して示談するも弁護士を使うも質問者さん次第です どちらの計算式かでかなり金額変わるので、私で慰謝料や後遺症の逸失利益など色々と弁護士に計算して貰ったら最低でも保険会社の提示額の四倍くらい変わりました(勿論、弁護士は、マックス金額で請求しますが)。 署名捺印してからでは、示談成立になりますから、示談提案されたらよく考えてから署名捺印しましょう。 正しくは、「貰える」でなく、「計算して請求する」なんですね…。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
計算はNO1が正解ですが、これはあくまで自賠責保険での 計算であり、治療費、休業損害、慰謝料合計で自賠責の上限の 120万円を超えれば、別の計算になります。 治療を健保でなく、自由診療で行っておれば、それだけの期間なら 確実に120万円は超えていると思いますので、あまりここでの 自賠責の計算に拘らない方がよいでしょう。 なお、家事従事者なら自賠責の計算は 5700円X98日=558,600ですが、これも自賠責の 範囲内で収まった場合であり、総額120万円を超えれば別の 計算となります。
お礼
回答ありがとうございます。 家事従事者なので保険会社に相談してみます。
- chichinarabe
- ベストアンサー率42% (55/130)
通院1回4200円✕2✕92日=772800となります。 が自賠責から出る一般的な費用だと思います。
お礼
ありがとうございます。 妊婦なのに、子供の心配もあるのに保障されないのは、 少し納得いきませんが、、、。 参考になりました。