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姉の夫が急死し、認知症の義母の相続は?
- 姉の夫が急死し、相続について心配しています。
- 義母の成年後見人手続きがしていないため、相続について不安があります。
- 姉が何も手をつけずにいるということで、お節介かもしれませんが、将来を心配しています。
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>近い親戚は、夫側のいとこと、その子供。義母が亡くなったらこのまま、普段はなんのつきあいの無い彼らに相続が行く… 姉婿の相続ではなく、姑さんが旅立ったときに姑さんの遺産がどうなるかという話ですね。 お書き以外に姉婿の血縁者は本当にいないとして、いとこまでです。 いとこの子は関係ありません。 そもそもここでいとこが登場するということは、姉婿は一人っ子だったのですね。 もしくは、姉婿の兄弟全員が独身のまま先に旅立っているのですね。 それで間違いないとして、被相続人に ・配偶者はいない ・健在な子や孫・ひ孫は 1人もいない ・親・祖父母・曾祖父母もいない 場合の法定相続人は、兄弟姉妹です。 兄弟姉妹のうち先に亡くなっている者がいればその子、つまり甥・姪が代襲相続人となります。 直系卑属の代襲相続は、孫→ひ孫→玄孫とどこまでも続きますが、兄弟姉妹の代襲相続は 1代限りです。 甥・姪までで、甥・姪の子供には行かないのです。 姑さんから見て甥・姪まで、すなわち姉婿から見ていとこまでが法定相続人で、いとこの子は関係ないのです。 某司法書士さんのサイトがわかりやすくまとめられています。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page008.html >このまま今の家に住み続ける権利はあるのでしょうか… 認知症とはいえ、姑さんが健在な限り、良いんじゃないですか。 確かに、法的には権利はありませんが、世の中のすべてがすべて杓子定規に法で裁かなければいけないものではないですよ。 姑さんも旅立ったあとのことをいうのなら、いとこがどんな人にもよるでしょうね。 法律上の相続権を強硬に主張するか、それとも伯母 (叔母) さんを最後までお世話してくれたんだからあなた (姉) にあげるといってくれるかどうか。 あるいは、いとこが姑さんより先に旅立ってくれれば、姑さんの法定相続人は誰もいないことになります。 この場合の遺産は、国庫に行く前に、最も関係の深かった者が相続することになりますので、姉が最有力候補となります。
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- kurikuricyan
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59歳なら まだまだお若いですから、婚家を出られたがいいでしょう。 我が家の近所の82歳の方は、元気に働いておられます。 61歳で夫が亡くなり、子供も身内も誰もいないので、働かなくちゃしょうがないのよ、、、 なんて仰ってますが、ハツラツとしておられます。 姑のことは、福祉課に相談されれば施設に入れるとおもいますよ。 入居費用は、家屋敷を処分すれば、賄えられるでしょう。 姑の財産は、嫁のものにはなりません。
- kano20
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年齢が分かりませんが、夫が亡くなったのですから「婚族関係終了届」を出して、義母とは他人になってしまったほうがお姉さんは身軽だと思います。 夫の生命保険などがあれば、この先、義母の家で義母の家族として介護や御世話をするよりも潔く他人になる選択肢は無いでしょうか? 不動産も土地もあくまで義母のものです、息子である夫が亡くなったのですから相続先としては「義母の血筋」に行きます。 例え同居していても亡き息子の嫁には権利も情も無いでしょう。 お姉さんが未亡人として新しい出発をした方が、何のために亡き夫の母親と暮らしているのか?といやらしい想像をされなくて済みます。
- kingyo_tyuuihou
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多少の資産よりも認知症の介護のほうが 大変でしょう。 そういう意味では、諸権利がなくなるなら、 さまざまな義務も放棄する方向で 親戚関係と調整したほうが お姉さんのためではないですか? あれこれと心配もしてくれ、 相談もできる実の姉妹がいるなら、 女一人でも生きていくのに 苦労はあっても心配はいらないと思いますが。
お礼
そうですね。 住む家は、もう一人長姉がいて、(三姉妹です)亡くなった両親と二世帯で暮らしていて、一階部分の部屋が開いたまま。最悪、一緒に住もうと言ってくれたそうです。本人(次女)は義兄もいて、気を使うから嫌だと言ってますが、そんなこと言えませんよね。
補足
姉の年齢は59歳です。 そんな届けがあるのですか!でも、他人になるのは情があるから彼女には無理かも。でも書類上はすっきりしますよね。お義母さんは、ずっとホームに入居しています。もう姉が誰だかわかりません。 亡くなった夫は、保険が嫌いで、幾らか知りませんが無いと言っていいほどの、保険金のようです。