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義母の貯金を勝手に使いこんでいる夫についての相談です。

義母の貯金を勝手に使いこんでいる夫についての相談です。 夫はギャンブル好きで、既に数百万の借金がありますが、やめるように言っても全く耳を貸しません。 ついにお金に困り、認知症の母の貯金通帳とキャッシュカードをこっそりと持ち出し、 勝手に使っています。 母にはこつこつと働いて貯めた貯金が2000万円ほどあるのですが、このままではあっという間に使ってしまいそうです。 夫は『どうせ俺のものになる金だから、何に使おうが俺の勝手や』と言います(義母の相続人は夫だけです) たとえいずれ相続するものであっても、今勝手に持ち出して使うのは違法行為ではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? 違法行為だとしたら、何とかやめさせる方法はないのでしょうか? 義母は何もわかっていないので、義母から訴えを起こすような事はできません。 義母が何もわかっていないのだからと、夫の行為を放っておくしかないのでしょうか? 一度、カードを使えないようにキャッシュカード停止の手続きをしたところ、 『お前に何の権利があって、そんなことができるんだ!』とすごい剣幕でした。 ちなみに、夫は仕事はきちんとして、生活費は入れています。 義母の介護は、私がしています。

みんなの回答

回答No.3

補足について若干のコメントを。 義理の母と質問者の方との関係は,一親等の直系姻族ですから, 後見開始の申立ての資格があります。 また,後見人は,被後見人に十分な資産があり, かつ,親族による使い込みのおそれがあるような場合には, 親族以外の者(例えば弁護士など)が就任することになります。 おっしゃるような事情があるなら,裁判所が旦那さんを後見人にする可能性は, ほとんどないと言っても過言ではありません。 ちなみに,後見人になってからも使い込みをするようなことがあれば, 後見人としての職務に反する横領行為ということで, 親族間の特例が適用されず,横領罪に問われるというのが確定した判例です。 後見人になればお金を使い放題,なんてわけがないので, その点は誤解しないようにしておいて下さい。 家庭内のトラブルだけに,解決は難しいだろうと思いますが, 勇気を持ってチャレンジしてみて下さい。

HELLOLAND
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 後見人とは、そのような事なんですね。 わかりました。 夫は話をしようとするとすぐに激高するので、なかなか解決へ進みませんが、 後見人の事も視野に入れながら、チャレンジしてみます。

回答No.2

旦那さんがやっていることは紛れもない違法行為です。 民事上は当然、刑事上も、実の親との関係では犯罪になりませんが、 金融機関との関係では詐欺が成立します。 義母の方に関して、成年後見開始の審判を求めて、 成年後見人が選任されれば、 成年後見人が義母の方の財産を管理することになりますから、 以後は旦那さんが勝手に財産を使ったりはできなくなりますが、 言うまでもなく、過去の口座出入金の履歴を見れば、 無断の引き出しがされていたことが分かりますので、 後見人の方から刑事告発を受ければ、 旦那さんは刑務所行きになりかねないですよ。 少なくとも、お母さんを代理する成年後見人から、 相応の賠償請求をされることになるでしょうね。 他にも方法はあるかもしれませんが、 いずれにせよ、既に他人の財産に手をつけてしまっている以上、 旦那さんも貴方も傷つかずに、義母の方の財産を使えないようにだけ するという方法は存在しないのではないかと思います。 他人の金に手をつけた負い目に一生苦しめられるのが嫌なら、 そろそろ勇気を出して旦那さんを説得するしかないように思いますね。

HELLOLAND
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 成年後見人の制度も少し調べたのですが、申し立ては、本人か配偶者または4親等内の親族でなければできないようで、私(義母から見れば子の配偶者)から申し立てはできないのですよね。 また、夫は、成年後見人の申し立てをしたところで、成年後見人になるのは自分なのだから、自分が義母の金をどのように使うかは自由だとも言っています。 義母は本当に全くぜいたくをせず、働いて得たお金をコツコツと貯めてきました。 そして、認知症になった今も、口癖のように、「私が生きてるから〇〇(主人の名)に迷惑かけるなあ。ごめんね。」と言っています。 そんな義母のお金をギャンブルにどんどんつぎ込んでいる夫を見ていると、本当に情けないです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

家族間での行為に過ぎませんので、法律や警察の介入による解決方法等は、皆無と言わざるをえません。 あとは、家族間や身内での解決されるしか、解決方法はありませんので、身内の成人者全員などで相談され、ご主人に対して、別居や、最悪時には、離婚調停などの措置を取らざるをえないのではないかと思った次第です。

HELLOLAND
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 夫は一人っ子で、義母の兄弟も亡くなっていて、身内といっても ほとんど親戚付き合いもなく、相談する人もいないので困っています。 何とか夫ともう一度冷静に話をしてみたいと思います。

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